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移民問題とグローバリズム社会

「株式日記と経済展望」から管理人氏コメントも含めて転載。
私は必ずしも下記管理人氏コメントに賛成ではないが、参考のため掲載した。私自身、日本への外国人移民がもたらす問題についての解答は持っていないのである。ただ一つ言えることは、「税金を払っている(いた)人間は年金や生活保護や選挙権などの資格も認められるべきだ」ということだ。
そして、下の最高裁判決は、


生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知。平成2年には、通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定した。

 同小法廷は、受給対象を拡大する法改正が行われていないことなどから、永住外国人は対象にあたらないと判断。「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」とした。


という部分に見られるように、「厚生省通知」だけで外国人移住者と生活保護法の問題を処理し、法改正を行わなかった行政の不手際が元になっている。おそらく、法改正をするとなるとこの問題が国会で討議されることになり、国粋主義的勢力の反発が予測されたからだろう。行政府の誤魔化し主義の表れである。
要するに、賛成反対いずれの意見が多数を占めることになろうが、表の世界で堂々の議論を行ってこなかったツケは、いずれ出てくる、ということである。

なお、私は、移民そのものの持つ問題は非常に大きく、積極的な移民受け入れは危険な政策だと思っているが、永住権を得た移民については国民のあらゆる権利が純粋な日本人(そんなものがある、と仮定してだが)と同様に認められなければフェアではない(正義に反している)、と思っている。と同時に、日本に移民しようと考える外国の人々には日本の生活や文化の常識や伝統を尊重する気持ちを持ってほしいと思っているのだが、そうは言っても、移民が増加すれば日本社会は必然的に、おそらく悪い方向に変質せざるを得ないだろう。これがグローバリズム進展の宿命である。





(以下引用)


永住外国人がなぜ地方参政権を要求するのか? 地方自治体の裁量で生活
保護費が支給されるからだ。民団や総連の在日特権で裁量で出されている。

2014年7月19日 土曜日

永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断 7月18日 産経新聞


 永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した。その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。


 4裁判官全員一致の結論。永住外国人らには自治体の裁量で生活保護費が支給されているため、直接的な影響はないとみられる。


 生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知。平成2年には、通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定した。


 同小法廷は、受給対象を拡大する法改正が行われていないことなどから、永住外国人は対象にあたらないと判断。「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」とした。


 22年10月の1審大分地裁は請求を退けたが、2審は23年11月、「永住外国人は生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」と逆転勝訴を言い渡した。



■現状は支給、自治体を圧迫


 永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないと判断した18日の最高裁判決。原告の中国籍の80代女性は法的保護の必要性を主張したが、現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、人道的な観点から行政措置として、すでに生活保護を支給している。外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。


 厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、生活保護の全体の受給世帯数は月平均155万1707世帯。そのうち外国人世帯は4万5634世帯と全体の3%近くを占めており、10年前と比較すると全体の伸び率を超え、1・8倍以上に増加した。


 国籍別(23年7月時点)では、韓国・朝鮮人が約2万8700世帯と最も多く、フィリピン(約4900世帯)、中国(約4400世帯)と続いている。


 外国人の受給世帯の増加が続く背景には、不景気が長引いたことや高齢化の影響があるという。


 厚労省の担当者は「地方自治体の財政負担増につながり、(受給世帯数は)増えて喜ばしい数字ではない」と指摘。その一方で「外国人でも生活に困窮している人には、人道的見地から支給が必要になることがあると考えられる」とも説明する。



 判決後、原告側の代理人弁護士は東京・霞が関の司法記者クラブで会見。原告の女性が日本で生まれ育ち、仕事を続けてきたことや中国語を話せないことに触れて、「不法入国や観光目的の外国人に認めないのは理解できるが、国籍以外は日本人と変わらず、きちんと生活してきた人には法律上の保護も認めるべきだ」と話した。



(私のコメント)

在日特権の一つとして、永住外国人に生活保護が与えられるという特権がありますが、国では認めていなくても地方の裁量として生活保護が認められているようです。民団や総連が地方行政に圧力をかけて生活保護を出させているというケースがあります。地方税も半額に認めている所もあるようです。新聞記事にもあったから確かなのだろう。

問題は国として認めていなくても地方行政機関が裁量で出してしまえば、在日外国人の特権は限りなく拡大していきます。民団や総連に限らず創価学会や暴力団などに加入していると生活保護が受けやすくなり、新聞ネタになるまで放置されます。生活保護をめぐるトラブルは必要な所には認められず、圧力団体に所属していると認められやすいというところが問題なのだろう。

地方行政は、赤字で火の車ですが公務員の給与は8%も引き上げられて豊かになる一方ですが、消費税の税率引き上げで貧しい家庭はますます貧しくなります。アベノミクスでは法人税の減税をするそうですが、もともと赤字法人が多いのに減税したところで意味がない。儲かっている法人はタックスヘイブンの子会社に利益を移転させて、国内法人は赤字にしているからだ。

日本人なら生活保護を受けていると申し訳ないと思うのですが、在日外国人にとっては特権であり生活保護の給付は恥でもなんでもないようだ。風俗営業で稼いで1億円も貯めこんで生活保護を受けていた高田の馬場の韓国人女性がいましたが、生活保護を受けいないと損だと考えていた。これも新聞記事で明らかになった事だ。

「株式日記」ではこのような在日外国人に対する生活保護の問題を書いてきましたが、バックナンバーには新聞記事もコピペしてあるから確かな事だ。地方にはこのように明らかになっていない在日特権があるのですが、地方参政権が認められれば地方行政のみならず議会までもが在日外国人に振り回されるようになる。

特に在日韓国人朝鮮人の問題は60年経っても問題は拗れるばかりであり、彼らの自己主張と権利意識は強烈であり、一度譲歩してもさらに権利を主張してくる。彼らは差別を利権とする事が特権と結びつく。外国人なのだから日本に居させてもらうという意識よりも、外国人だから保護されて当然と言う意識なのだろう。

彼らと人権派弁護士が手を組んで日本を引っ掻き回していますが、欧米などでも韓国人や中国人は大都市にコロニーを形成して権利ばかりを要求しているようだ。カナダなどでも韓国人や中国人を締め出しにかかっているようですが、これは日本ばかりの問題ではなくなってきている。

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