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気の赴くままにつれづれと。
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海外取引所で利益を出しているにも関わらず、確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか?国税庁は海外取引所のユーザー情報を調べることができるのでしょうか?
日本と各国とで締結している租税条約等に基づく情報交換により、日本の国税庁は必要であれば情報の収集・提供を海外の税務当局に要請することができます。仮想通貨取引所が数多く存在しているアメリカやヨーロッパ各国、中国、香港などと租税条約を締結しています。租税条約等に基づく情報交換(国税庁)
この制度は仮想通貨以外の資産でも運用されており、国際的な取引の実態や海外資産の保有・運用の状況を解明する有効な手段となっています。具体的には、外国税務当局の調査担当者が取引担当者に直接ヒアリングして得た情報を入手することができるものとされています。
現在のところ、国税庁からこうした制度を通して申告漏れを摘発した事例などは公表されていませんが、今後事例が出てくることが想定されます。
また、日本の取引所から海外取引所へ仮想通貨を送金した履歴や出金履歴、クレジットカードの履歴などが残るので申告漏れを疑われる可能性は高いです。
このように海外取引所で利益を出しているのにも関わらず確定申告をしていない場合、申告漏れを指摘される可能性があります。仮想通貨取引による利益が20万円を超えている場合は必ず確定申告をしましょう。
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