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「抗命権」への疑問(再掲載)

石破総理に対して、これから様々な非難や批判が澎湃として沸き起こる(その背後に工作員と米政府、DSがいるだろう)ことが予想され、その際に、石破のかつての「上官の命令への不服従は死刑か懲役300年が妥当だ」みたいな発言が持ち出されるかと思うので、私自身が昔書いた、「抗命権への疑問」の記事を再掲載しておく。これは、日本の場合、「上官の命令は天皇の命令に等しい」と軍隊内部で誇張された結果、現在の「天皇否定論」の一部に利用されてもいる。

簡単に言えば、「抗命権」は軍隊そのものの存立基盤を根底から覆すものなので、軍事マニアの石破は頭に血が上って、あの発言になったわけだろう。絶対平和主義者の私と石破の立場は違うが、表現が過激すぎたことはともかく、軍事論理的には石破は正しいと思うのである。要は、徴兵制を復活させず、「良心的兵役拒否」を法律に定めればいいのである。

(以下自己引用)

「抗命権」への疑問

ドイツ軍には抗命権がある、という話があるのだが、それで軍隊が指揮可能なのだろうか。まあ、現在のドイツは戦争経験が無いから、戦争が現実に起こるまではこの権利が実戦でどういう運用をされるかはまだ分からないだろう。そして、ドイツ以外にこの権利が軍隊に存在する国はあるのだろうか。
そして、抗命権の存在によって、命令者が処罰される、ということはあり得る話なのだろうか。そうすると、軍隊というものは存在(あるいは軍事行動)自体が不可能になるわけだが、戦争という混乱状態の中で、誰が命令の適否や非道義性を証明できるのか。さらに、ある軍事的命令の根拠として因果関係を遡(さかのぼ)り、国家元首が戦争を始めたためだ、として国家元首を裁けるのだろうか。
これは、伊勢崎賢治の下のツィートへの疑問である。もちろん、私は軍拡に反対し、頑固な平和主義者であると自認しているのだが、この論理はおかしいと思うわけだ。もちろん、すべての国が軍隊を廃し、憲法9条とおなじ憲法を持つのが理想だが、下の論理では無理だろう。軍隊を持つ(ドイツ以外の)あらゆる国で、抗命権は無く、抗命罪はあるのではないか。ただし、「人道的兵役拒否」はある国もあるだろうが、それは別の話だ。結論が好ましくても、論理の正否は別の話なのである。

抗命権が担保されていないのに抗命罪だけある…つまり元首を頂点する上官に甘く末端の兵士に厳しい…どんな非人道国家か、ってなりますが、紛れもない日本の姿です。これで更なる軍拡を言い募る勢力。これを人権侵害であると問題視しない勢力。双方が卑怯千万です。



(以下引用)

忠誠宣誓 (ドイツ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


忠誠宣誓(ちゅうせいせんせい、Gelöbnis)とは、プロイセン王国時代より軍人に求められた君主への忠誠の宣誓を指す。左手を軍旗に触れて右手を上方に差し上げ宣誓することから、ドイツ語では軍旗宣誓Fahneneid)とも呼ばれる。この宣誓は絶対的なものと考えられており、軍人が命令に服従する根拠となった。また文官には官吏宣誓という同種のものが存在した。

概説[編集]

第一次世界大戦末の1918年11月9日、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は反旗の上がったベルリンに兵を送ろうとするが、集まった高級将校の多くは是としなかった。皇帝は「プロイセン軍人の忠誠宣誓はどうなったんだ」と詰め寄るが、参謀本部次長のヴィルヘルム・グレーナーが「陛下、忠誠宣誓はもはや空虚な観念に過ぎません。」と諭したという。同日、皇帝は退位した。




ナチス・ドイツ時代には弁護士にも弁護士宣誓が定められた。




忠誠宣誓に基づく命令への絶対服従の伝統は、第二次世界大戦でドイツ軍人が「人道に反する犯罪行為」を拒否しえなかった理由の一つとされたため、戦後のドイツ連邦軍(旧西ドイツ軍)では否定された(忠誠宣誓自体はドイツ連邦軍にも存在する)。そのためドイツ連邦共和国基本法及び軍人法には“軍人もまた市民であり基本権を保持する”という規定(軍人法第17条)、「抗命権」及び発動された場合の不利益処分(降格など懲戒)禁止が明文規定されている。また昇進できないことを条件に忠誠宣誓を拒否する権利も認められている。

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