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「天皇は、……国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」

「ネットゲリラ」記事の次のコメントの内容が面白いので転載する。
私が前から言っている「天皇に『最後の拒否権』を与えてはどうか」という考えに関連する内容である。




(以下引用)


博多湾 | 2015年8月 5日 04:08 | 返信

Is Japan's Emperor Akihito Trying To Stop Abe?
http://www.forbes.com/sites/stephenharner/2015/08/04/is-japans-emperor-akihito-trying-to-stop-abe/


ちょっち、期待し過ぎだと思うが・・


法案が可決成立したら、天皇が奏上の日から30日以内に公布することになっている
天皇に国事行為の拒否権はあるかってえと、昔の国会答弁では拒否権はないらしいw


でも法律は「国民のために」交付するのだから「国民のためにならない」と天皇が考えたりした場合、内閣に質問することはできるらしいww


30日間連続質問攻めも良いなあwww
無理かなあw


第061回国会 内閣委員会 第7号
昭和四十四年三月十四日(金曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/061/0020/06103140020007a.html


○藤田委員長 受田新吉君。

○受田委員 今度御提出に相なっております宮内庁法の一部改正法案、これをお尋ねをする前提として、まず国の基本的な問題として、憲法第一条にある国民統合の象徴であられる天皇の御地位並びにこれに関係する諸問題をお尋ねしたいと思います。
 憲法第一条の規定する象徴天皇というお立場は、一切の行政上の責任、そういうものを持たない立場のお方が天皇であるという形になるのか。またある程度の天皇に対する、統治というきびしいことばでなくして、憲法第一条の規定による陛下御自身の責任問題がどこかにひそんでおるのかどうか、ひとつ御答弁願いたいと思います。

○宇佐美説明員 象徴たる天皇の御地位あるいはその権能、これは申し上げるまでもなく憲法によってその権能は制限的に列挙されておるものと存じます。しかもこれにつきましては、常に内閣の助言と承認ということでございますので、行政的な問題につきましては当然お触れにならないという考え方であると理解をいたしております。


○受田委員 憲法第七条には「天皇は、内閣の助一言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」と、「国民のために」こういうことが書いてあるわけですから、国民のためにならない国事行為は行なうことができないというまた裏の解釈ができるかどうかです。


○宇佐美説明員 内閣の助言と承認そのものが国民のためでなければならないというふうにも読めるわけでございます。内閣の助言と承認がある揚台にそれがはたして国民のためかどうかという御判断は、内閣が責任を持ってそろいう立場で助言と承認をしておられるというふうに私どもは考えるほかはないと思います。

○受田委員 憲法の規定からは、天皇に対しては、内閣の助言と承認がありたる事項に関する拒否権は一切ない、こういうことですね。

○宇佐美説明員 一言にしていえばそういう関係であろうと思います。


○受田委員 たとえば、内閣の助言と承認の中に、著しく国民のためにならぬことを党派的根性からやる総理があらわれた場合に、これに対して陛下が御注意することができるのかどうかです。とんでもない総理が存在する場合に対する、その助言と承認を求めて陛下に御裁断を仰ぐ、憲法第七条の規定の中でそれに対して御注意はできるかどうか。ひとつお答え願いたい。(「それは仮定の問題だ」と呼ぶ者あり)


○宇佐美説明員 御注意という意味はちょっとむずかしくなりますが、御質問はできるだろうと私は思います。



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