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行政文書は役所内に永久保存を義務付けよ

なお、個人事業手などは、領収書などを5年だか7年だか保存する義務がある模様www
下は法に縛られ、上は縛られない。これが日本の民主主義。



(以下引用)




最高裁判所から封書。昨年1年間の「全国の裁判官・裁判所職員の不祥事の発表の有無がわかる文書」を開示請求したら「不存在」と言われたので、審査会に不服を申し立てていたところ、最高裁側の言い分が送られてきた。曰く、当該文書は「データを含めて廃棄済み」と。すごいぞ裁判所。1年未満で全廃棄。




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