何十年生きていても知らないことはたくさんある。特に専門用語というのは、その業界の人以外には分からないものが多い。法律用語などもそれで、「不法行為」と「違法行為」との違いは初めて知った。要するに、賠償義務が生じるような民法の法規違反が「不法行為」で、賠償云々とは無関係な刑法の法規違反が違法行為のようだが、その理解でいいのかどうかも自信はない。漢文的に言えば「不法」も「違法」もほとんど同義の「法律違反」でしかないと思う。英文法用語などもそうだが、専門用語というのはその業界の馬鹿どもが勝手に作るから、日本語が滅茶苦茶になる。そんなのは業界内部だけの常識にすぎないのであり、それを世間一般にまで押し付けるのは迷惑である。
(以下引用)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:2006/05/06 18:33
私の理解している範囲での回答ですので、あくまで参考程度でお願いします。
「不法行為」=故意又は過失により、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為(民法709条)。行為者は損害を賠償しなければならない。
「違法行為」=「○○してはならない」という法令の規定に違反して、その○○をする行為。あるいは、「○○しなければならない」という法令の規定に違反して、その○○をしない行為。行為に対するペナルティとして、刑事罰や行政上の処分(営業停止、許可の取消しなど)が課される場合もあれば、課されない場合もある。(課されない場合の例:未成年者が飲酒する行為)
以下、例を考えてみました。
(例1)公道を運転中、スピード違反のために事故を起こして、第三者に損害を与えた場合。
公道でのスピード違反は、道路交通法22条(「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 」)に違反する「違法行為」です。そしてこの例の場合、第三者に損害を与えていますので、その第三者に対する「不法行為」をした、ということにもなります。
(例2)公道をスピード違反したら、白バイにつかまって切符を切られた場合。
この場合、道路交通法22条違反の「違法行為」であることは上記(例1)と同じですが、第三者に損害を与えてはいませんので「不法行為」ではありません。(※白バイにつかまらなくても、スピード違反は「違法行為」です)
(例3)(公道でない)駐車場で、車庫入れをしているときにうっかり第三者の車にぶつけてしまった場合。
この場合は、法律違反はありませんので「違法行為」ではないですが、過失により損害を与えていますので、「不法行為」ではあります。
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