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小中学生を原告とする放射能疎開裁判

「阿修羅」から転載。
集団疎開という方法がいいかどうかは別として、福島県の、特に原発隣接地域からは逃げるべきであるのは確かだろう。個々に逃げてもいいのだが、そうすると費用は全部個人負担になるのだから、国や地方自治体を相手に裁判訴訟を起こすというのは正しい方法だと思う。
小中学生を原告としたのは「受け狙いだ」という批判も出るとは思う。(私も少しそう考えた)だが、できるだけ話題となって多くの人に興味を持ってもらうことも、この裁判を進める上で必要だろうから、これも非難すべきことではない。

蛇足だが、「疎開」は字義から言うと、爆撃などでは人口密集地の被害が大きいから、都会から人口が「疎ら」な地方へとあらかじめ人を移動をさせること、と考えるべきだろう。したがって、こういう場合は単に「避難」というのが適切かと思う。多分、「子供が避難すること=疎開」のイメージがあるのかと思う。ただし、これは私が漢字の意味から判断しただけの話である。

なお、訴訟の対象は郡山市である、というのはどうなのだろうか。政府を対象とするのが正しいような気がするのだが、そうすると、「あれは民主党政権のしたことだ」で終わりとなるのだろうか。



(以下引用)



福島県郡山市で小中学生14人が起こした放射能疎開裁判の経緯 (NEWS ポストセブン) 
http://www.asyura2.com/12/genpatu29/msg/858.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 1 月 28 日 08:41:00: igsppGRN/E9PQ


http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130128-00000010-pseven-soci
NEWS ポストセブン 1月28日(月)7時6分配信


 裁判の通称は「ふくしま集団疎開裁判」という。

 原発事故の3か月後の2011年6月、「郡山市内は放射線量が高くて危険」「安全な地域で教育を受ける権利がある」などと、郡山市を相手どったこの裁判は始まった。

 注目すべきは、申立人が郡山市在住の小中学生14人(法廷では親が代理人)だったことだ。

 原告団の主任弁護士である柳原敏夫さんが言う。

「郡山市の土壌汚染レベルは非常に高い。原発事故があった旧ソ連のチェルノブイリの基準でいえば強制移住が必要とされるレベルです。チェルノブイリでは避難が遅れ、放射能の影響で小児甲状腺がんをはじめとするさまざまな疾病の患者が急増しました。それを考えると、とても子供の生命や健康を守れる場所ではありません」

 埼玉県在住の柳原弁護士が裁判にかかわることとなったきっかけは、原発事故直後の2011年4月、文部科学省が子供の年間被曝を20ミリシーベルトまで許容すると発表したことだった(後に年1ミリシーベルトを目指すと修正)。「子供を危険にさらす無責任な措置」と激しく憤った柳原弁護士は、住民支援のため郡山市に向かった。

「従来の国の許容基準は年間1ミリシーベルト未満で、国際基準であるICRP(国際放射線防護委員会)の数値と一緒でした。それを事故後に、いきなり20倍に引き上げたんです。子供は、大人よりも放射能への感受性が4~5倍高いといわれています。途方に暮れる親御さんがいるだろうと現地に向かい、“子供は安全な場所で教育を受ける権利がある。市はそれを守っていない”ということを伝えました」

 保護者は、郡山市や教育委員会に疎開措置を期待していたがかなわず、訴訟に至ったのだという。

「といっても、教育を受ける権利があるのは親ではなく子供。そこで、子供たちが原告になりました」(柳原弁護士)

 放射能への不安に駆られた地元住民のうち、県外への自主避難の道を選んだ家庭も少なくない。

 裁判に臨んだ子供たちは、なぜ自主避難ではなく、“集団疎開”を求めたのか。柳原弁護士が代弁する。

「経済的な事情もありますが、子供たちの気持ちの問題も大きかった。“友達を見捨てて自分だけ逃げるなんて裏切りはできない”という思いです。子供にとって友情はとても大切なもの。でも、放射能も怖いんです。

 ある子供は“ぼくは(学校を)絶対離れない。でも、福島には絶対いたくない”と引き裂かれる気持ちを話していました。この矛盾を解決する方法は、集団で避難することしかありません。裁判で求めたのは、あくまで14人の疎開ですが、この裁判に勝つことができれば、福島の子供たち全員の疎開を実現していけると思っています」(柳原弁護士)

 郡山市教育委員会に取材すると、「係争中なので裁判についての具体的なコメントは控えたい」との返答。

 この裁判の行方については、国内ではほとんど報じられてこなかったが、ドイツや韓国のテレビ局が取材に訪れるほど国際的な注目度は高かった。しかし、福島地裁郡山支部は2011年12月、以下の理由などで子供たちの訴えを却下した。

「小中学校における実際の被曝量の程度を考慮すると、債権者ら(訴えを起こした子供たちのこと)の生命身体に対する切迫した危険性があるとまでは認められない」

 地裁の決定に小中学生10人が即時抗告し、現在は宮城県の仙台高裁で控訴審が続いている。

※女性セブン2013年2月7日号


 

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コメント

01. 2013年1月28日 11:39:50 : b9cIvKW2yM
「小中学校における実際の被曝量の程度を考慮すると、債権者ら(訴えを起こした子供たちのこと)の生命身体に対する切迫した危険性があるとまでは認められない」

  ひどい話だ。


02. 2013年1月28日 20:13:50 : 9gjw4gFacE
裁判所の裁判官は平然とこんな嘘を判決に書けるのか。
恐ろしいね。

03. 2013年1月28日 21:06:45 : JM2PvJrYZQ
大体が原発建設に反対して住民が起こした訴訟も99.99%は司法によって敗訴となった。司法も原発被害の加害者である。
要するに犯人が裁判官なのだから、押して知るべし。



(追記)この十年ほど、高知白バイ事件や植草事件、小沢裁判など、あまりにひどい裁判が多いので、裁判官や検察の責任というものを社会的問題として提起していく必要があるようだ。
なぜそのような無茶苦茶な裁判が行われるかというと、裁判官や検察官は、その犯した過ちが明白なものであっても責任を問われることが無い仕組みになっているからである。これはまったくおかしな話であり、誤審や冤罪があった場合には、裁判官や検察官に責任を取らせる仕組みをこれからは作っていかねばならない。
この点、古代中国の裁判官(獄官)の方がまだまともであったようだ。(もちろん、これは稀な例だからこそ記述した、とも考えられるが、ここに書かれた思想は裁判をする者が常に持つべき心掟であろう。)(「心掟」は古語を現代語として使ったもの。「こころおきて」と読ませたい。)

(「史記 循吏列伝」より引用)*(夢人曰く)……下僚の過ちによる誤判でさえ、李離は、それは自分の責任であるとして死んだのである。


李離は晋の文公の獄官であった。たまたま、裁判を誤って無実の人を殺したので、みずから獄につながれて死罪にあたると主張した。文公は言った。
「官位には貴賤があり、罰には軽重がある。そなたの下僚に過ちがあっても、そなたの罪ではない」
(中略)
「獄官には獄官の常法があります。まちがって刑罰を加えれば自分が刑に伏し、まちがって死刑にした場合には自分が死刑に伏するものなのです。君公には、わたくしがよく微妙な理を聴察して疑獄をさばくことができると思し召されましたからこそ、臣(私)を獄官に任命なさったのです。ところが、いま、臣は裁判を誤って無実の人を殺しました。その罪は死罪にあたります」
こうして、李離はついに文公の命にしたがわず、剣に伏して死んだ。






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