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これって人権無視の労働契約ではないか?

このことを小田嶋師が言うまで異常にも感じなかった私自身の感受性の鈍さに改めて驚いている。つまり、私自身、「ビジネス脳」になっている部分がある、ということで、日本の司法が人権よりもビジネス優先の立場に立っていることを問題視するとともに、我々一般人の頭脳が正常かどうか、つまり「ビジネス思考」に洗脳されていないかどうか、考えるべきかもしれない。
さすがに小田嶋隆師である。
もちろん、企業宣伝に使うタレントのスキャンダルは企業イメージを悪化させるから、スキャンダルが無いように、と企業がタレントに要求するのは当然だろうが、異性との交際がスキャンダルかどうかは企業側が勝手に決めたことであり、それを司法が支持していいのか、という話である。女性タレントに純潔を求めるというのは、芸者に純潔を求めるようなものだ。(昔の政治家が芸者を奥さんにすることが多かったのは、芸者は当時の芸能タレントだったからである。つまり、多くの庶民男性の憧れの的だったわけだ。芸者置屋が今の芸能プロ。枕営業も当然、昔からの伝統。)


(以下引用)


小田嶋隆 @tako_ashi 9月19日

「異性との交際禁止」を含む労働契約が違法じゃなかったことに驚いている。→ 交際発覚アイドルに賠償命令 「発覚でイメージ悪化」:朝日新聞デジタル




(追記)今、「ネットゲリラ」を見たら、管理人の野次馬さんがとっくにこの件を書いていた。さすがである。


法律に違反した契約は無効

| コメント(29)

アイドルがセックスしたら事務所から賠償金65万円の支払い判決、というんだが、地裁なので、高裁に行けばひっくり返るよねw つうか、請求額509万円なので、訴えた方が赤字ですw 地裁は、こういう判決をよく出す。判断を放棄して、訴えた方も弁護士代で赤字、訴えられた方も赤字、儲かるのは弁護士と裁判官だけという、法曹業界人が食うための裁判になってるw こういう民事裁判では、ゼロ判決はめったに出ない。賠償金を1/10まで値切ったんだから、実質的にアイドル側の勝ち、というのがプロの見方なんだが、世間ではそういう考え方は通用しないw 法律屋はズレてますw

「交際禁止」違反、元アイドルに賠償命じる判決
異性との交際を禁止した規約に違反したとして、東京都内の芸能事務所などが、所属するアイドルグループの元メンバーの少女(17)と親に計約509万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(児島章朋裁判官)は18日、少女のみに約65万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、少女は事務所側と契約した際、「男友達と2人で遊ぶこと、写真を撮ることは一切禁止」などとする規約を伝えられていた。しかし、デビュー数か月後に男性との交際が発覚し、事務所はグループを解散させた。

本来、「恋愛禁止」という契約そのものが憲法上、認められるか否か、という判断をしなきゃいけないんだが、地裁の底辺裁判官がそんなムズカシイ仕事をしたら、上から睨まれるw 文句あるんだったら、上告してね、でオシマイ。高裁で覆っても、何のお咎めもないw 裁判官は責任取りませんw








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空を眺め、雲が往くのを眺め、風が吹くのを感じれば、
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