忍者ブログ

日本国憲法の崇高性

「世に倦む日々」ツィッターから抜粋転載。
そういえば、私は憲法擁護の必要性を口うるさく主張しているくせに憲法前文をきちんと読んだこともない。あの難しい文章を読むのに気おくれしてしまうのだ。そういう人は多いだろう。ここは、昔の教育勅語(私は、あの「朕思ふに我が皇祖皇宗……」のリズムが大好きなのである。日本国憲法には、残念ながら、そのリズム感が無い。)のように、全国民に小学校入学時から暗記を義務づけてはどうか。(笑)
何しろ、憲法は社会の土台なのだから、そうしてもいいはずだ。前文どころか、憲法全文(全100条なのか?)を暗記させてもいいのではないか。
一度覚えたものを忘れるのは癪だから、国民も憲法を大事にするようになるだろう。
後で、前文の全文を付記するが、先にその一部、今こそ噛みしめるべき言葉を転記しておく。


日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。






(以下引用)

終戦までの日本は、旧制中学や女学校に進学できるのは3人に1人で、3人に2人は高等小学校卒だった。田中角栄も。そういう中で、戦争を経験した日本人たちが、この憲法を読み、平和国家建設の理想を支えにして日々を生き抜いたわけだ。貧しく苦しい中を。心のよりどころだったということだ。
憲法前文を読むとですね、私はいつも感動するんですよ。正直に。戦後社会の底辺を生きてきた庶民の心を揺さぶってきた清新なものに気づく。戦後の人々が一生懸命に憲法を守ってきた真の理由というか、戦後の日本人の心を捉えた価値に気づく。古典ですよね。あの前文は。古くならない。人が見えるんだ。
いい言葉とか、いい文章というのは普遍的なんですよ。日本語とか英語とか関係ない。一番わかりやすいのは、例えば村上春樹じゃないですか。米国人も欧州人も中国人も韓国人も、みんな村上春樹の作品が大好きですよね。言葉と文章にぞっこんですよね。あれは、日本語であり、世界共通の言葉ですよね。
ニュースを見ていると、櫻井よしこを筆頭とする改憲派たちが、日本国憲法の前文に不当な難癖をつけている。日本語の文法としてどうのこうのとヤクザのような言いがかりをつけて貶めている。私の評価は全く違う。憲法前文は素晴らしい文章で、生き生きとした20世紀の日本語だ。清冽で純白で近代的だ。
 
GHQ民政部による憲法草案作成過程、一週間のドキュメンタリーを克明に記したのが、ベアテ・シロタの「1945年のクリスマス」です。どういうメンバーが作業に関わり、もともとの原案がどれほど素晴らしかったか、未読の方はぜひお読みいただきたい。http://t.co/n0w0DOF8Nf
安倍晋三が、GHQの憲法草案について「全くの素人が選ばれて」作成されたと国会で答弁している。右翼のプロパガンダの常套句だが、とんでもないデマだ。草案を統括したケーディスも、前文と条文を執筆したハッシーも、ハーバード・ロースクール出身の弁護士。エリートの法曹家。米国に対する侮辱だ。
憲法記念日の朝日の社説。「憲法を一言一句直してはならないというわけではない」とある。私はこの主張に反対だ。直すところはない。今の憲法は本当によく出来ている。全100条に纏まって、コンパクトで、切れ味がよく、完成度が高い。瑕疵がなく、修正するところがないからそのまま長生きした。
憲法記念日。朝日社会面(30面)の加藤朗の発言が面白い。自衛隊出身の改憲派だが、シリアでの拘束と解放の体験から「平和国家ブランドの重みを実感した」と言い、平和憲法と自衛隊という矛盾した二つがあって日本は70年間戦争を避けられたと言っている。今は「平和大国戦略」を守るべきときだと。
の結果だと信じてしまっている。マスコミに騙されているのと同じなのに。
憲法記念日。憲法を守ろうと、そう呼びかけ、どうすれば説得的な呼びかけができるだろうと、言葉を必死で考える、最後の年になるかもしれない。再来年の5月3日は、もうそういう心境でこの日を迎えてないかもしれない。教育基本法みたいに憲法が変えられて、コミットできなくなっているかもしれない。
憲法記念日。ダワーのような学者が日本に5人でもいてくれたら、ずいぶん状況は違うのに、どうして日本の学者はダメな人間ばかりなんだろう。正しい言葉を発せない者ばかり。昔はこうじゃなかった。アカデミーがダメになった。無能ばかりがゴロゴロ。人を育ててない。人を育てられない。
TBS「#報道特集」のジョン・ダワーの話、よかったですね。見ごたえがあった。憲法は第二次大戦が人類に残した宝であり、その理想は日本人の財産だと言った。憲法の理想を日本人が自らのものにした意義を熱く説いていた。ダワーらしい。感動した。http://t.co/13Fn2fPKdP
9条を守ってきた戦後の人たちは立派ですよ。戦争で死んでいった者たちのことを思って、自分の立てた誓いを守って、頑なに9条を守る努力をしてきたわけでしょう。愛川欽也もそうだ。そのおかげでわれわれは平和を享受できてきた。この理想は受け継がないといけない。理想を世界に広めないといけない。
at : 2015/05/02 13:10 Twitter Web Client から





(付記)ウィキペディアより。



前文[編集]

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。


われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



解説[編集]

前文の基本原理
  1. 国民主権
  2. 基本的人権の尊重
    恐怖から免れる権利(自由権
    欠乏から免れる権利(社会権
    平和のうちに生存する権利(平和的生存権
  3. 平和主義

国民主権の下ではじめて基本的人権が成り立つという関係に立脚し、国民主権と基本的人権が広義の民主主義の両輪として機能することが、「人類普遍の原理」と位置づけられている。


また、人間の自由及び平和的生存は、「恒久の平和」の実現によって確保されるのであり、平和主義は基本的人権及び国民主権と密接な関係にある。国内の民主主義と国際の平和の一体性は、近代的憲法の精神を邁進してきた原則である。



(追記)これは私の趣味からの転載である。「教育勅語」の文章のリズムの良さを知ってもらうためのものだ。内容も嫌いではない。国民が天皇の臣下(臣民)と位置付けられていた、明治時代という時代の時代的制約(パラダイム)に注意しさえすれば、社会人としての普遍的規範を示した、良い内容だと思う。分かりやすくするために、「読み方」の部分を色字にしておくので、口ずさんでみてほしい。



教育勅語


本文

[教育勅語 画像]


教育勅語

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此
レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ
兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ
修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開
キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無
窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス
又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所
之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々
服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日
  御名御璽

 画像は「新編 修身教典 尋常小学校用 巻二」(訂正4版、明治35年)より。



参考:現代口語訳

 私の思い起こすことには、我が皇室の祖先たちが国を御始めになったのは遙か遠き昔のことで、そこに御築きになった徳は深く厚きものでした。我が臣民は忠と孝の道をもって万民が心を一つにし、世々にわたってその美をなしていきましたが、これこそ我が国体の誉れであり、教育の根本もまたその中にあります。


 あなた方臣民よ、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は調和よく協力しあい、友人は互いに信じ合い、慎み深く行動し、皆に博愛の手を広げ、学問を学び手に職を付け、知能を啓発し徳と才能を磨き上げ、世のため人のため進んで尽くし、いつも憲法を重んじ法律に従い、もし非常事態となったなら、公のため勇敢に仕え、このようにして天下に比類なき皇国の繁栄に尽くしていくべきです。これらは、ただあなた方が我が忠実で良き臣民であるというだけのことではなく、あなた方の祖先の遺(のこ)した良き伝統を反映していくものでもあります。


 このような道は実に、我が皇室の祖先の御遺(のこ)しになった教訓であり、子孫臣民の共に守らねばならないもので、昔も今も変わらず、国内だけでなく外国においても間違いなき道です。私はあなた方臣民と共にこれらを心に銘記し守っていきますし、皆一致してその徳の道を歩んでいくことを希(こいねが)っています。


明治二十三年十月三十日


(天皇陛下の署名と印。)


解説1:教育勅語の最後には、原本では実際には「睦仁」という天皇陛下の署名と、その下に「天皇御璽」と書かれた印(御璽)が押されています。しかしそこから書き写す時には署名と印の代わりに「御名御璽」と書くことになっています。六法をお持ちの方は、日本国憲法の前文にも「御名御璽」がありますから探してみてください。


解説2:なお、教育勅語の口語訳は、「国民道徳協会」の訳が比較的有名なようですが、どうも「皇祖皇宗」や「臣民」の意味がぼけている。あくまでも意訳だと私は解釈します。当時の背景を理解しながら元々の意味を忠実に伝えるというよりは、“現代の日本に適応させようとした平成アレンジ”になってしまっている感があります。一方、天皇機関説事件の後の頃の、昭和初期の文献による教育勅語の解説もまた極端に思えるし、とにかく人によって結構解釈が違うらしい。結局私の納得行く訳が見つからなかった(ことと著作権の問題もある)ため、極端な意訳を廃した自前の訳を作ってみました。[1999年?初版、2002/05/21, 2004/07/01改訳。]



参考:読み方(新かな表記)

朕 惟 フニ我カ皇 祖皇 宗 國 ヲ肇 ムルコト宏 遠 ニ德 ヲ樹ツルコト深 厚 ナリ
チンオモうにワがコウソコウソウクニをハジむることコウエンにトクをタつることシンコウなり

我カ臣 民 克ク忠  ニ克ク孝 ニ億 兆  心  ヲ一 ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ
ワがシンミンヨくチュウにヨくコウにオクチョウココロをイツにしてヨヨソのビをナせるは

此レ我カ國 體 ノ精 華ニシテ教  育 ノ淵 源 亦 實 ニ此 ニ存 ス
コれワがコクタイのセイカにしてキョウイクのエンゲンマタジツにココにソンす

爾  臣 民 父母ニ孝 ニ兄 弟 ニ友 ニ夫 婦相 和シ朋 友 相 信 シ恭  儉 己 レヲ持シ
ナンジシンミンフボにコウにケイテイにユウにフウフアイワしホウユウアイシンじキョウケンオノれをジし

博 愛 衆  ニ及 ホシ學 ヲ修 メ業  ヲ習 ヒ以 テ智能 ヲ啓 發 シ德 器ヲ成  就 シ
ハクアイシュウにオヨボしガクをオサめギョウをナラいモッてチノウをケイハツしトクキをジョウジュし

進  テ公 益 ヲ廣 メ世 務ヲ開 キ常 ニ國 憲 ヲ重  シ國 法 ニ遵  ヒ
ススンでコウエキをヒロめセイムをヒラきツネにコクケンをオモンじコクホウにシタガい

一 旦 緩 急  アレハ義勇 公 ニ奉 シ以 テ天 壤  無窮  ノ皇 運 ヲ扶翼 スヘシ
イッタンカンキュウあればギユウコウにホウじモッてテンジョウムキュウのコウウンをフヨクすべし

是 ノ如 キハ獨 リ朕 カ忠  良  ノ臣 民 タルノミナラス
カクのゴトきはヒトりチンがチュウリョウのシンミンたるのみならず

又 以 テ爾  祖先 ノ遺風 ヲ顯 彰  スルニ足ラン
マタモッてナンジソセンのイフウをケンショウするにタらん

斯ノ道 ハ實 ニ我カ皇 祖皇 宗 ノ遺訓 ニシテ子孫 臣 民 ノ倶 ニ遵  守 スヘキ所
コのミチはジツにワがコウソコウソウのイクンにしてシソンシンミンのトモにジュンシュすべきトコロ

之 ヲ古今 ニ通 シテ謬  ラス之 ヲ中  外 ニ施  シテ悖 ラス
コレをココンにツウじてアヤマらずコレをチュウガイにホドコしてモトらず

朕 爾  臣 民 ト倶 ニ拳 々 服 膺 シテ咸 其 德 ヲ一 ニセンコトヲ庶 幾 フ
チンナンジシンミンとトモにケンケンフクヨウしてミナソノトクをイツにせんことをコイネガう

明治二十三年十月三十日

  御 名 御 璽
  ギョメイギョジ


教育勅語・賛否両論

 教育勅語とは,明治23年に公布されたもので、国民の培うべき徳行を説くものです。


 「朕惟フニ…」の出だしだけは知られていても、その意味は今ではほとんど語られることがありません。なるほど、途中の徳行をすすめる内容は、現代にも共通する部分は多いと感じるかもしれません。


 一方、戦後、このような点が問題視されるようになりました。

  1. 「我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ」の部分は神が国を作ったという神道的な考えなのではないか。(皇祖は天皇家の先祖という意味であり、神武天皇や天照大神を含むと一般にみなされている)
  2. 「臣民」という言葉が出てくるが、天皇の臣民という考えを押しつけるものではないか。(確かに、大日本帝国憲法からすると、当時の日本国民は天皇の臣民であったが)
  3. 「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」の部分は、戦争が起こったら兵隊に行って戦い、皇国の繁栄に尽くすべきだと教え込んでいるのではないか。
  4. 教育勅語は「天皇崇拝の儀式」と結びつけて使われてきた過去があるので、問題ではないか。



拍手

PR

この記事にコメントする

Name
Title
Mail
URL
Comment
Pass
Pictgram
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
13
14 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

カテゴリー

最新CM

プロフィール

HN:
酔生夢人
性別:
男性
職業:
仙人
趣味:
考えること
自己紹介:
空を眺め、雲が往くのを眺め、風が吹くのを感じれば、
それだけで人生は生きるに値します。

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

アクセス解析