裁判所は判決は出すが、賠償金を取り立てる作業はどのようになっているのか。警察がサラ金のように取り立ての仕事をしていると聞いたこともない。裁判所の職員がそういう仕事をするとも思えない。では、誰がやるのか。
(以下引用)
竹熊健太郎《地球人》 @kentaro666 12時間前
屈辱的な仕打ちを受けた時、私は泣き寝入りはしない。同時に、ケースにも依るが、こちらから裁判に訴えることもしない。かつて友人の民事裁判に付き合った経過をみて、民事訴訟ほど馬鹿馬鹿しいものはない、と思ったからだ。2〜3年の貴重な時間を割いて、仮に勝訴してもお涙金しかもらえない。
(夢人追記)気になって調べてみると、やはり裁判所や警察が取り立てまでしてくれるわけではなさそうで、判決を無視する人も多いようだ。となれば、司法制度というものの根幹は実に不確かなものである。
民事訴訟で負けてもお金は払わなくて良い?
先日、たくさん訴えられすぎてもう裁判所に行けなくて
自動的に敗訴になっている有名な人の対談の動画をみました。
その方は敗訴で賠償金?のような判決がたくさん出されていますが、
実際には1円も払っておらず、普通に暮らしているそうです。
裁判所が払え、と決めただけで、実際に怖い人が取り立てに来るようなことは
ないらしいです。
映画にあるような強引な取り立てはだれもやることができず、
すれば逆に刑事事件として訴えることができる、
といっていました。
民事裁判の賠償は払わなくても特になにもないのでしょうか??
詳しい人お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:2010/05/14 00:47
「支払わないことに対する罰則」は存在していません。
しかし、支払わないと強制執行で差し押さえされます。
けど生活必需品は差し押さえしてはいけない決まりになっているので、
家にそういう物が無ければ何も差し押さえは出来ません。
銀行口座に振り込まれる収入を差し押さえすることも出来ますが、
収入の振り込まれる銀行口座がわからなければ差し押さえすることは出来ません。
要するに、普通のサラリーマンなら会社からどこの口座に振り込まれているかわかるので銀行口座を差し押さえて強制的にお金を取ることが出来るんですが、事業主だと使用している銀行口座がわからないので家の物を差し押さえるしかない。しかしそれも生活必需品しかない場合はどうにもならない。
ということです。
No.4
- 回答日時:2010/05/14 02:42
払わなくても良いというわけでなく、ただ罰則がないというだけです。
だから「彼」は払わせるような法律をつくればいいと言いたいんですよ。刑事罰である罰金刑は支払わないと刑務所に「収容」させられて働かせられます。でも民事では払わなくても何の罰則もないのです。外国では刑事罰同様に民事でも支払わないと「収容」させられてしまう国もあります。また、日本では民事裁判には出廷する義務もありません。
そのような日本の制度を変えるべきだと「彼」は言いたいんです。
もちろん日本でも、支払わなければ差し押さえが出来ますが、裁判所は何もしてくれないので差し押さえる銀行口座や相手の資産の特定に、民間の調査会社に依頼したりして相当な出費となってしまいます。その銀行口座や資産が外国にあれば当然何もできません。「彼」はお金があるのに払わないのですが、現実では本当にないから払えない人がいて、裁判で勝っても泣き寝入りしている人は多いです。