ついでながら、原発立地の県が、原発を差し止める権利を持っている、というのは当然の話であり、県は県民の命と財産を守るのが第一の責任であり義務であるからだ。
(以下引用)
柏崎の再稼働は無理…米山知事が「県に運転停止の権限」
国と東京電力の“勇み足”に待ったをかけられるか――。24日、新潟県の米山隆一知事が都内で講演し、再稼働へ進む柏崎刈羽原発について、合意なく再稼働すれば「県には運転停止の権限がある」と訴えた。米山は泉田裕彦前知事(現衆院議員)の路線を継承した原発再稼働「慎重派」だ。
柏崎刈羽原発については、先月27日に原子力規制委員会が6、7号機について新規制基準「適合」の審査書を決定。再稼働へ一歩前進した。一般に大手メディアなどは、「再稼働後の運転停止の権限は規制委にしかない」との論調なのだが、米山はこれに真っ向から反論した。
その根拠は、原発立地自治体と事業者との間で交わされる「協定」だという。
「(協定を)法的拘束力のない“紳士協定”だという人がいるけれども、日本の法律において紳士協定というものはありません。日本の法律は意思主義なので、双方が合意すれば法的効力は生じます」
協定(第14条)によると、県や市、村は発電所への立ち入り調査などの結果<特別の措置を講ずる必要があると認めたとき>国を通じて東電に原子炉の運転停止を求めることができる。さらに、<特に必要と認めたとき>は直接、東電に運転停止などを求めることができるのだ。
米山は、県の独自調査が終わるまで再稼働の是非について議論しない姿勢だ。場合によっては、国と争うつもりだと言い放った。
「仮に、福島原発事故に関する県の独自検証の結果や『再稼働の合意』を待たずに、国が(柏崎刈羽原発を)再稼働した場合は、差し止め訴訟を起こします。私は、根拠のない“ケンカ”はしません」
県は3つの検証委員会を立ち上げ、原発事故の原因や健康への影響、万が一の場合に備えた避難方法を調査している。結果を出すには数年を要するという。早急な再稼働はムリだ。