「消費者から預かった消費税」を事業者が自分(会社)のポケットに入れることが可能だということ、また海外進出した企業は海外での収入に消費税はかからない、ということなど、いろいろと「消費税の詐欺性」が分かる。
「消費者から10%取りなさい」とは、条文のどこにも書いていない。実は消費税は「消費者とは無関係」の税金
湖東―― スーパーやコンビニなどで買い物をすると、10%消費税が乗ってきます。あれは自分が払っている消費税だと思っている人が99%ですよ。あれは「消費税」ではないんです。「消費税」は、そういう税金ではありません。 コンビニやスーパーなどで物を買うと、10%消費税が乗ってくる。例えば、税率が10%上がったため100円のコーラが「110円」になったとしたら、普通、「10円分は国に納める」と思いますが、実はこれは消費税率が上ったことを「理由」に値上げされているのです。
「消費税」は、こういった“マヤカシ的”な説明のされ方をする
消費者が支払うのは商品代金であり、実際は消費税の納税義務は事業者にある。 しかし、事業者は10%を国に支払っていない。 消費税は、小売りの商品1個にかける税金ではなく、事業者が「1年間の総売上高×10%」から「1年間に仕入れた額×10%を引いた」その“残り”に対して10%かけた金額を納税する。 事業者が差し引くことが出来るのは、物品の仕入れだけではない。工場の建設費や社用車を買った、社員のユニホームを買った、家賃を払ったなど、いろんなものをそこから差し引くことが出来るのだ。 湖東―― そこで「10%」というのが法律で出てくるわけで、「消費者から10%取りなさい」というのは条文のどこにも書いていないんです。 例えば、社屋を新築して工務店にたくさん払ったとすると、「払った分は引ける」わけですから、その年は「消費税を国に納めなくてもいい」ということも起こります。 お店側も、「お客さんから預かって納めるだけだから楽だ」という性質のものでなく、非常に煩雑な計算をして税額が決まるのです。 消費税率は10%だから、我々が払ったものはそっくり税務署・国に入るかのように感じますが、実は違うのです。「自分の税金」がどこに行ったかなんて全然分かりません。 事業者は消費税など預かっていませんし、合法的に納税額をコントロールすることが出来るのです。 要するに、国民から10%の消費税を払わせているように思わせているだけで、純粋な商品代金なんです。マヤカシですね。