(以下引用)
俺の所有地にDQN車が2台止まっていた
ただし、相手から逆に訴えられないように気をつけた方がいいらしい
※写真はイメージです
強硬手段の内容によっては違法な「自力救済」と評価される可能性があり、慎重に対応すべきと思われます(法治社会において自力救済行為は原則として違法とされます)。
自力救済とは、「権利を有する者がその権利を侵害された場合に、法の定める手続によらないで、自己の実力により権利を回復・実現すること」
相手が無断駐車しているのだからといって、被害者側が「なにをやってもいい」ってことにはならないから注意が必要。
ペンキをぶかっけるとか、給油口に角砂糖を入れるとか、そういうのはNG。
<張り紙の内容文に注意>
「不法駐車です。罰金10万円支払ってください。○○より」と記載して相手の気持ちを逆なでしないようにしましょう。その土地の相場等から判断して駐車代金として相当な範囲内の損害賠償金であれば受け取ることはできますが、不相当な金員を執拗に請求すれば恐喝罪(刑法249条)で10年以下の懲役に罰せられかねません
<相手の車を傷つけないよう注意>
タイヤをパンクさせたり、画鋲を置いたりして車を傷つける行為は間違いなく器物損壊に当たるので気をつけてください。タイヤをロックしたり、レッカーで移動するのも器物損壊罪に当たる可能性が高い
駐車場や自分の土地だからという理由から、「無断駐車の車を自分の車で囲んだり出口を塞いだりして車を拘束すること」が器物損壊に当たるかは非常に微妙な問題、との指摘も。
もし実行するとしても、あくまでも無断駐車した人と話す機会を作るという目的で行うべきらしい。
じゃあ、法律的にはどうするべきなのか?
<まずは予防措置>
容易に駐車しにくくなるように、柵やコーンを立て、駐車禁止の看板を設置して、今後の不法駐車の防止に努めましょう
張り紙で警告するのも、この段階。
それでもやめてくれなければ・・・
<持ち主と直接連絡>
正しい手続きとしては、まず自動車の持ち主と連絡を取り、持ち主に自動車を移動するよう求めることになります
ナンバーだけでは所有者の住所等は分からない。
ただし、私有地における放置車両の場合は、運輸支局へ行って、書類に『ナンバープレートの表記』と『車両が放置されている場所』『放置期間』『見取り図』を記入し、『放置車両の写真』を付けることで、その自動車の登録事項等証明書の交付が受けられ、所有者の住所・氏名が判明するとのこと。
<悪質な場合は警察の協力を得る>
同じ自動車が何度も長期間駐車されているような悪質な場合には、自動車の所有者が自動車保管場所証明(いわゆる車庫証明)を偽っている可能性があります。(中略)このような場合は警察が取り締まることになるため、同じ自動車が何度も長期間駐車されているような悪質な場合、警察の協力を得ることができる可能性が高まります。
また土地に無断で侵入したとして建造物等侵入罪(刑法130条)で告訴・告発することで、警察の介入を求めることもできます。
警察は「民事不介入」といって動かない場合もありますが、刑事事件なら動かざるをえないということですね。
また、警察が代わりに所有者を特定して連絡してくれるケースもあるようです。
<法的措置>
もし、それでも撤去してくれないときは、所有者を相手取って民事訴訟を提起し、土地の明け渡しを命じる判決を得たうえで、その判決に基づいて強制執行をすべきことになります。つまり、裁判所の執行官によって、強制的に自動車を撤去してもらうのです
上述の方法がすべて功を奏しなかった時には、弁護士に依頼して裁判。
他の方法よりも費用がかかるので、よく検討の上で。