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福井地裁の歴史的名判決

「春と修羅☆」から転載。
この判決を下した福井地裁の裁判官の名前は知らないが、歴史的な名判決だろう。そして、この判決文要旨は、日本では原発そのものの存在が許されるべきではないことを詳細かつ論理的かつ明瞭に示している。まさに永久保存版の文章である。


(以下引用)



宝石緑関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた21日の福井地裁

の判決要旨は次の通り。素晴らしい判決文ですこれは保存版だと。

【主文】

 大飯原発3、4号機を運転してはならない。

 【福島原発事故】

 原子力委員会委員長は福島第1原発から250キロ圏内に居住する
住民に避難を勧告する可能性を検討し、チェルノブイリ事故でも同様
の規模に及んだ。250キロは緊急時に想定された数字だが過大と判断できない。

 【求められる安全性】

原発の稼働は法的には電気を生み出す一手段である
経済活動の自由に属し、憲法上は
人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきだ。

自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広範に
奪われる事態を招く可能性があるのは原発事故以外に
想定しにくい。

具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ。

 【原発の特性】

 原子力発電技術で発生するエネルギーは極めて膨大で、
運転停止後も電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならない。

その間、何時間か電源が失われるだけで事故につながり、
事故は時の経過に従って拡大する。これは原子力発電に
内在する本質的な危険である。

 施設の損傷に結びつく地震が起きた場合、
止める、冷やす、閉じ込めるという三つの要請がそろって初めて原発
の安全性が保たれる。

福島原発事故では冷やすことができず放射性物質が外部に放出された。

 【大飯原発の欠陥】

 地震の際の冷やす機能と閉じ込める構造に欠陥がある。

1260ガルを超える地震では冷却システムが崩壊し、
メルトダウンに結びつくことは被告も認めている。

わが国の地震学会は大規模な地震の発生を一度も予知できていない。

頼るべき過去のデータは限られ、大飯原発に1260ガルを超える
地震が来ないとの科学的な根拠に基づく想定は本来的に不可能だ。

 被告は、700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震へ
の対応策があり、大事故に至らないと主張する。

しかし事態が深刻であるほど、混乱と焦燥の中で従業員に適切、
迅速な措置を取ることは求めることができない。

地震は従業員が少なくなる夜も昼と同じ確率で起き、
人員の数や指揮命令系統の中心の所長がいるかいないかが
大きな意味を持つことは明白だ。

 また対応策を取るには、どんな事態が起きているか把握
することが前提だが、その把握は困難だ。

福島原発事故でも地震がどんな損傷をもたらしたかの確定には
至っていない。現場に立ち入ることができず、原因は確定できない可能性が高い。

 仮にいかなる事態が起きているか把握できたとしても、
全交流電源喪失から炉心損傷開始までは5時間余りで、
そこからメルトダウン開始まで2時間もないなど残された時間は限られている。

 地震で複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり、
故障したりすることも当然考えられ、防御設備が複数あることは
安全性を大きく高めるものではない。

 原発に通ずる道路は限られ、施設外部からの支援も期待できない。

 【冷却機能の維持】

 被告は周辺の活断層の状況から、700ガルを超える地震が
到来することは考えられないと主張するが、2005年以降、
全国の四つの原発で5回にわたり想定の地震動を超える
地震が到来している事実を重視すべきだ。

 過去に原発が基準地震動を超える地震に耐えられたとの事実
があっても、今後大飯原発の施設が損傷しないことを根拠づけ
るものではない。

基準地震動の700ガルを下回る地震でも外部電源が断たれたり、
ポンプ破損で主給水が断たれたりする恐れがある。

その場合、実際には取るのが難しい手段が功を奏さない限り大事故になる。

 地震大国日本で、基準地震動を超える地震が大飯原発に
到来しないというのは根拠のない楽観的見通しだ。

それに満たない地震でも冷却機能喪失による重大な事故が生じうるなら
、危険性は現実的で切迫した危険と評価できる。

このような施設の在り方は、原発が有する本質的な危険性に
ついてあまりに楽観的だ。

 【使用済み核燃料】

 使用済み核燃料は原子炉格納容器の外の建屋内にある使用済み
核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれている。

本数は千本を超えるが、プールから放射性物質が漏れた時、
敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような
堅固な設備は存在しない。

 福島原発事故で、4号機のプールに納められた使用済み核燃料
が危機的状態に陥り、この危険性ゆえ避難計画が検討された。

原子力委員会委員長の被害想定で、最も重大な被害を及ぼすと
想定されたのはプールからの放射能汚染だ。

使用済み核燃料は外部からの不測の事態に対し、堅固に
防御を固めて初めて万全の措置といえる。

 大飯原発では、全交流電源喪失から3日たたずしてプールの
冠水状態を維持できなくなる危機的状況に陥る。

国民の安全が優先されるべきであるとの見識に立たず、
深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しで対応が成り立っている。

 人格権を放射性物質の危険から守るとの観点からみると、
安全技術と設備は、確たる根拠のない楽観的な見通しの下に
初めて成り立つ脆弱(ぜいじゃく)なものと認めざるを得ない。

 【国富の損失】

 被告は原発稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながる
と主張するが、多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代
の高い低いという問題を並べて論じるような議論に加わり、
議論の当否を判断すること自体、法的には許されない。

原発停止で多額の貿易赤字が出るとしても、豊かな国土に
国民が根を下ろして生活していることが国富であり、
これを取り戻すことができなくなることが国富の損失だ。

 被告は、原発稼働がCO2(二酸化炭素)排出削減に資すると
主張するが、福島原発事故はわが国始まって以来最大の
環境汚染であり、原発の運転継続の根拠とすることは甚だしく筋違いだ。




(追記)「阿修羅」より転載。裁判長は樋口英明という人らしい。この硬骨の裁判官の名前は覚えておきたい。




大飯原発の運転差し止め命じる 福井地裁が判決
福井新聞ONLINE 5月21日(水)15時8分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140521-00010002-fukui-l18


大飯原発3、4号機の差し止め判決で喜び沸く原告団=21日、福井地裁前


 安全性が保証されないまま関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県などの住民189人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決言い渡しが21日、福井地裁であり、樋口英明裁判長は関電側に運転差し止めを命じた。


 全国の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした2003年1月の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力志賀原発2号機(石川県)の運転差し止めを命じた06年3月の金沢地裁判決(いずれも上級審で住民側の敗訴が確定)に続き3例目。


 大飯3、4号機は昨年9月に定期検査のため運転を停止。関電は再稼働に向け原子力規制委員会に審査を申請し、新規制基準に基づく審査が続いている。


 審理では、関電が想定した「基準地震動」(耐震設計の目安となる地震の揺れ)より大きい地震が発生する可能性や、外部電源が喪失するなど過酷事故に至ったときに放射能漏れが生じないかなどが争点となった。


 大飯原発3、4号機をめぐっては、近畿の住民らが再稼働させないよう求めた仮処分の申し立てで、大阪高裁が9日、「原子力規制委員会の結論より前に、裁判所が稼働を差し止める判断を出すのは相当ではない」などとして却下していた。


 脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)などによると2011年3月の東京電力福島第1原発事故後、全国で住民側が提訴した原発の運転差し止め訴訟は少なくとも16件あり、福井訴訟が事故後初めての判決となった。


福井新聞社






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