(以下引用)
裁量労働制は、あくまでも、業務の進め方に労働者に裁量がある制度、ということになります。
ここがミソです。
業務量に裁量はない
労働者は、使用者から下る業務命令を遂行することで労務を提供します。
すなわち、
- 使用者から「これをやれ」と命令がなされる
- 労働者はそれを遂行する
- 労働者は仕事の結果を使用者へ渡す
これが労働者のお仕事サイクルです。
このうち、2.だけに裁量がある制度ということです。
そうです。1.には労働者に裁量はないのです。
これは、要するに、業務量については労働者には裁量がないということを意味します。
したがって、次のような現象が起きます。
('◇')ゞ「仕事終わったんで、定時前だけど帰ります!」
( ゜Д゜)「もう終わったの?じゃあ、次はこれやって」
( ;∀;)「え?でも・・・裁量労働なんで・・・」
( ゜Д゜)「あ、そう。業務命令を断るんだ。へー。」
(*_*)「やりますよ・・・」
ほかにも、
( ゜Д゜)「おまえたちは、裁量労働制だ。好きなときに帰れるぞ。」
(*´▽`*)「わーい。」
( ゜Д゜)「ただし、俺が与えた仕事を全部終わらせてからだがな」
( ;∀;)「えーん。」
とか、
(-"-)「仕事が多くて終わらないッス」
( ゜Д゜)「仕事の進め方は自由でいいぞ」
(-"-)「いや、仕事が多すぎるんです。終わらないんです」
( ゜Д゜)「でも、仕事の進め方は自由だぞ。」
(-"-)「・・・・(怒)」
ということになります。
定額働かせ放題
で、どれだけ長く働いても、あらかじめ、みなすとした時間だけ働いたとしかされません。
たとえば、1か月10時間の残業があるとみなすとした場合は、100時間残業しても10時間しか残業していないとみなされます。
そのため、給料もみなされた労働時間分しか払われません。
使用者にとっては、ラッキーです。
仕事を目いっぱい与えて、あとはどうぞご自由にとすれば、いいのです。
どんなに長く働いても払う給料は一定です。
これが裁量労働制の実際です。
それゆえに、定額働かせ放題とネーミングしたわけです。
裁量労働制についての幻想
ところで、よく、裁量労働制だと早く帰れるとか、病院に行けるとか、子育て時間ができるとか、そう言う人がいます。
裁量労働制があったから早く帰れた・・・・と。
果たして、そうでしょうか?
実は、意外と思うかもしれませんが、裁量労働制と早く帰れることは無関係です。
たとえば、9時始業で、18時が終業時刻(休憩1時間)の会社で働くある労働者がいたとします。
その人が、15時に帰っても、使用者が18時まで働いたとみなすことは、裁量労働制に関係なくできます。
これはなんにも制限されていません。
しかし、21時まで働いた労働者の終業時刻を18時とみなすことは、裁量労働制でないとできません。
裁量労働制でない場合は、21時までの残業代を払う義務が使用者にあるのですが、裁量労働制だとこの義務を免れます。
これぞ、裁量労働制の真の意味なのです。
なので、残業代を払わないで働かせられる裁量労働制の方が、一般的な時間管理のある労働者よりも長く働く傾向にあることは、ある意味、当然なのです。
撤回しかない
この裁量労働制の拡大をしようとしているのが、「働き方改革」です。
これが、本当に「働き方改革」なのでしょうか?
喜ぶのは労働者ではなく、ブラック企業ではないでしょうか?
裁量労働制は速やかに撤回すべきだと思います。
あと高プロも一緒に撤回すべきだと思います。