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緊急事態宣言は、対象区域を指定し、最長3年間の期間で、発令することができます。
この宣言がされた対象都道府県の知事は、法的な効力をもって、以下の3つを行うことができるようになります。
①感染拡大の防止措置
・外出自粛の要請
・学校や集会所などの場所の使用制限
・イベント中止の要請、指示
②医療体制確保のための措置
・受診するための診療提供や、医薬品の販売
・臨時医療施設を開設するための土地、建物を公的に借り上げて使用
③国民の生活を安定させるための措置
・ワクチンなど緊急物資を輸送するよう指示
・特定の物資の売り渡し指示
日本の緊急事態宣言は諸外国とは異なり、強制力を伴いません。知事が要請する場合でも罰則規定はありません。
では、今までと変わるのはどんなところ/変わらないのはどんなところでしょうか?
1回目の緊急事態宣言は、2020年4月7日~2020年5月25日
2回目の緊急事態宣言は 2021年1月8日~2021年3月21日でした。
3回目となる緊急事態宣言は2021年4月25日~2021年5月31日まで(愛知県、福岡県は12日まで)でしたが、一部6月20日まで延長となりました。
4月5日から大阪・兵庫・宮城県が、4月12日からは東京・京都・沖縄が対象となっています。
また、2021年7月12日~8月31日まで東京都に緊急事態宣言が発出され、8月2日~8月31日までは埼玉・千葉・神奈川・大阪に緊急事態宣言が発出されています。
まん延防止等重点措置についてはこちらから
感染拡大を防止するために、これまでも大規模なイベントの自粛や、小中高校の臨時休校が行われてきました。
これらはいずれも「要請」であり法的拘束力はありません。あくまで「控えてね、お願い」というものでした。
緊急事態が宣言されると、一部で強制に近いことを行うことができるようになります。
◆施設利用の制限、イベントの中止要請・指示
たとえば、知事は学校や施設の使用を制限させたり、イベント中止指示することができるようになります。
◆土地・建物を強制的に使用し臨時の医療施設を開設
また、所有者に同意を得なくても、土地・建物を強制的に使用することも可能です。
これは、感染者が爆発的に増えた場合には医療施設・病床が足りなくなることが予想されているため、
それに備えて臨時の医療施設を開設する必要があり、土地・建物はそのために使用されるのです。
◆診療提供や、医薬品の販売など売り渡し指示
適切な診療を受けるための診療施設の提供や、医薬品・マスクなど医療に不可欠なものなど特定の物資を指定して保管・売り渡すよう要請することができます。
また、特定の業界・業種によっては営業中止の指示を受ける可能性があります。
たとえば、クラスターになりかねない業種(スポーツジムや、ライブハウス、クラブなど)については、営業自粛を指示される可能性があるでしょう。
※食料品や日用品などの生活必需品の販売店や、ライフラインを支える事業者は、業務を継続することができる見込みです。
都府県が指定されることで、指定されたエリアに居住している人が地方へ移動する可能性もありますよね。
新幹線や高速道路、電車を使用しての移動について、いままで通り利用ができ移動制限はないとされています。
諸外国のように「ロックダウン(都市封鎖)」が行われた場合は外出禁止令が出るため移動の制限が発生しますが、日本の法律ではロックダウンが行えないため、その心配はなさそうです。
また、スーパーマーケットや、銀行など、生活に欠かせないサービスについては引き続き営業がされるようです。新型コロナウイルスについてはこちらにも詳細にまとめています。
「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」のことで、2021年2月に成立した新型コロナ対策 改正特別措置法で新設されました。
厚生労働省によると、一部地域における感染の急拡大を封じ込めることを目的としているため、この措置下では政府が対象とした都道府県の知事が市町村単位などで対象地域を限定することができます。
まん延防止等重点措置についてはこちらの記事にまとめているので、よろしければあわせてお読みください。
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