昼間から酒を飲んで、いざ眠ろうかと思うと眠れないので、あれこれ物思いに耽っているうちに、なぜか「ティファニーで朝食を」の映画のことを考え出し、その連想で「ムーン・リバー」の歌詞のことを考え出して、なお眠れなくなったので、起き出してこのブログを書いている。
その前に考えていたのが、処女性というものについての男女の価値観の落差という問題(これはあきれるほど巨大な落差がある。)で、それは、「ティファニーで朝食を」の主人公、ホリー・ゴライトリーが、まだ物心のつかない少女のうちに、やむなく結婚を強いられ、(つまり本人の意思からではない処女喪失をし)その後、夫を捨てて都会に出てアマチュア娼婦として生きてきた、ということへの連想につながったのである。
また、トルーマン・カポーティがホリー・ゴライトリーのイメージとしていたのは実際の主演女優のオードリー・ヘップバーンとは正反対のイメージのマリリン・モンローで、彼女自身、少女時代に不幸な処女喪失の体験をし、ハリウッドデビュー前には田舎の冴えない男と結婚していて、それを捨ててハリウッドに出て世界的なスターとなったという、まさに映画界デビュー前の過去だけを見ればホリー・ゴライトリーそのものである。そして、ハリウッドに行っても、娼婦同然の生活をしているうちに、運よく映画デビューして世界的な大スターになったわけだ。彼女が映画でセリフのある役を貰った時の言葉が、「これからは役を貰うためにプロデューサーにフェラチオしなくても済むのね」だったという。
そうしたマリリン・モンローの実際の生涯と「ティファニーで朝食を」のホリー・ゴライトリーを重ねて見ると、この映画は苦い陰影を帯びてくる。
なお、「ホリー・ゴライトリー」は「ホリー」が「聖なる」で、「ゴライトリー」は「ゴー・ライトリー」つまり「正しく進め」である、というのが私の解釈だ。
つまり、「世界のホリーたちよ、理不尽な運命に負けず、正しく進め」という、トルーマン・カポーティのエール(声援)だろう。正しく進め、とは「自分で自分を抑圧せず、自由に生きろ」ということである。
ついでに、小説と映画の相違を述べれば、小説でホリーが歌う歌の歌詞は
「眠りたくなし
死にたくもなし。
ただこの大空の広い牧場を
旅していたいだけ」
だったと記憶している。小説の英語版は家のトイレにあるが、調べるのも面倒なので記憶のままで書いておく。
で、映画の中でオードリー・ヘップバーンが歌うのが、かの有名な「ムーン・リバー」である。
これも、ホリー・ゴライトリーの内面世界をうまく描き出した名曲だと思う。
英語がまったく駄目、という人のために私がいい加減な訳をしておく。
月の河よ、1マイルよりも広い河よ私はお前を洒落た身なりでいつの日か渡ろう古い夢を紡ぐもの君よ、我が心を破るものお前の行くどこへでも私もついて行こう二つの漂流物世界を見るために岸を離れた二人世界にはこんなにも見るものがたくさんある私たちは同じ虹の脚を追っている曲がり角で待っているのはハックルベリー・フィンのような仲間月の河、そして私(補足)今朝になって確認してみたら、ホリー・ゴライトリーは「Holly Golightly」なので、「正しく進め」ではなく「光の中を歩め」とするべきかもしれない。まあ、どうせ酔っ払いの書いた文章だから、今さら訂正するのも無意味だが。なお、ホリーの外面描写はまさにオードリー・ヘップバーンであり、トルーマン・カポーティはマリリン・モンローの前半生をモデルにし、キャラクターの外面はわざとM・Mと正反対に変えて書いたのかもしれない。
ムーンリバー(Moon River) |
Words by Johnny Mercer /Music by Henry Mancini (1961年) |
Moon river, wider than a mile
I'm crossing you in style some day
Old dream maker, you heart breaker
Wherever you're going
I'm going your way
Two drifters, off to see the world
There's such a lot of world to see
We're after the same rainbow's end
Waiting round the bend
My huckleberry friend
Moon river and me
(Refrain)
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Is Japan's Emperor Akihito Trying To Stop Abe?
http://www.forbes.com/sites/stephenharner/2015/08/04/is-japans-emperor-akihito-trying-to-stop-abe/
ちょっち、期待し過ぎだと思うが・・
法案が可決成立したら、天皇が奏上の日から30日以内に公布することになっている
天皇に国事行為の拒否権はあるかってえと、昔の国会答弁では拒否権はないらしいw
でも法律は「国民のために」交付するのだから「国民のためにならない」と天皇が考えたりした場合、内閣に質問することはできるらしいww
30日間連続質問攻めも良いなあwww
無理かなあw
第061回国会 内閣委員会 第7号
昭和四十四年三月十四日(金曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/061/0020/06103140020007a.html
○藤田委員長 受田新吉君。
○受田委員 今度御提出に相なっております宮内庁法の一部改正法案、これをお尋ねをする前提として、まず国の基本的な問題として、憲法第一条にある国民統合の象徴であられる天皇の御地位並びにこれに関係する諸問題をお尋ねしたいと思います。
憲法第一条の規定する象徴天皇というお立場は、一切の行政上の責任、そういうものを持たない立場のお方が天皇であるという形になるのか。またある程度の天皇に対する、統治というきびしいことばでなくして、憲法第一条の規定による陛下御自身の責任問題がどこかにひそんでおるのかどうか、ひとつ御答弁願いたいと思います。
○宇佐美説明員 象徴たる天皇の御地位あるいはその権能、これは申し上げるまでもなく憲法によってその権能は制限的に列挙されておるものと存じます。しかもこれにつきましては、常に内閣の助言と承認ということでございますので、行政的な問題につきましては当然お触れにならないという考え方であると理解をいたしております。
○受田委員 憲法第七条には「天皇は、内閣の助一言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」と、「国民のために」こういうことが書いてあるわけですから、国民のためにならない国事行為は行なうことができないというまた裏の解釈ができるかどうかです。
○宇佐美説明員 内閣の助言と承認そのものが国民のためでなければならないというふうにも読めるわけでございます。内閣の助言と承認がある揚台にそれがはたして国民のためかどうかという御判断は、内閣が責任を持ってそろいう立場で助言と承認をしておられるというふうに私どもは考えるほかはないと思います。
○受田委員 憲法の規定からは、天皇に対しては、内閣の助言と承認がありたる事項に関する拒否権は一切ない、こういうことですね。
○宇佐美説明員 一言にしていえばそういう関係であろうと思います。
○受田委員 たとえば、内閣の助言と承認の中に、著しく国民のためにならぬことを党派的根性からやる総理があらわれた場合に、これに対して陛下が御注意することができるのかどうかです。とんでもない総理が存在する場合に対する、その助言と承認を求めて陛下に御裁断を仰ぐ、憲法第七条の規定の中でそれに対して御注意はできるかどうか。ひとつお答え願いたい。(「それは仮定の問題だ」と呼ぶ者あり)
○宇佐美説明員 御注意という意味はちょっとむずかしくなりますが、御質問はできるだろうと私は思います。