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災害時における私権

「asahi.com.」より転載。
災害時には平常の法律や規定がかえって邪魔になるという事例である。別の視点から見れば、法律や規制は「既得権益の保護」という面が非常に強いということだ。はたして私有権とは何か。その正当性は何に由来するか。白紙の状態で眺めると、そういう疑問も出てくる。
とりあえず、こういう非常時には優先順位を間違えず、窮迫者の救助や保護を最優先すべきだろう。

(以下引用)


被災地で復興の第一歩となるがれき処理について、枝野幸男官房長官は22日の記者会見で「緊急的な立法も含めて考える」と語った。津波で流された家財や自動車にはそれぞれ所有権があり、勝手に処分すれば財産権の侵害になりかねない。復旧作業の遅れを避ける狙いから、枝野氏は特別立法に言及した。

 現地ではこの問題の厳しさが増している。宮城県の村井嘉浩知事は17日の県災害対策本部で「流された大量の家屋や車をどう処分するのか。やっかいなのは柱一本でも私有財産ということだ」とした。

 宮城県に常駐する内閣府の阿久津幸彦政務官は、対策本部で「明らかに財産的な価値がないと思われるものは自治体の判断で処分が可能」と踏み込んだ。ところが、県の担当者が政府に尋ねると、「内部で検討中」との返答にとどまった。江田五月法相は22日の記者会見で「泥にまみれた着物であっても、大切な遺品ということもある。仕分けが非常に難しい」と語った。

 膨大ながれき処理に、どこが責任を持つのかという問題もある。現行法では、がれきを含む一般廃棄物の処理は市町村に委ねられている。ただ宮城県沿岸部では南三陸町や女川町など役所自体が津波で失われ、行政機能を果たせないところが多い。

 地震によるがれき撤去は市町村が担い、その処理費に対する国などの補助は9割まであるが、多額の処理費は市町村にとって重荷だ。「国の支援なしに復興できません。どうか、よろしくお願いします」。村井知事は21日、被災地視察を取りやめた菅直人首相に電話で訴えた。

 被災地の要望を受けて、菅政権内では、がれき撤去に対する国の補助率を9割以上まで引き上げ、行政機能が損なわれた市町村には県が代行できる制度の特別立法の検討が始まった。

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