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安楽死法の成立は高齢社会の喫緊の課題www

医師が患者の希望によって致死薬を処方した場合、自殺幇助罪というのは聞いたことがないから、日本の現行法では殺人罪になるはずだ。まあ、情状酌量で減刑されるくらいだろう。
法的に殺人が認められるのは、

1 戦争
2 死刑
3 緊急避難

の三つの場合だと思われるが、安楽死法が成立したら、4つになるわけか。まあ、それ以外の場合もあるかもしれない。
安楽死は、重病患者などの「死ぬ権利」を認めた法律なわけで、私はもともと生死の選択権は当人にあるのが当たり前、という当たり前の意見の持ち主なのだが、それが当たり前でなかったのがこれまでの医学界の「俺様主義」(パターナリズムとも言う)のためだったわけだ。患者の命を左右する権利を持つのは医者だけであり、患者にすら「死ぬ権利」は無い、ということである。
まあ、世間的な考えでは、医者にかかった以上は、すべて医者にお任せする、という暗黙の了解をしたということだから、死病にかかっても死ぬまでは死ぬ以上の苦痛の中で強制的に生かされることになる。それはおかしい、と思うのは私だけではあるまい。
だいたいが、戦争や死刑での殺人は認めながら、安楽死は認めない、というほうがおかしな話である。前2者に比べてはるかに人道的な死ではないか。(まあ、私は死刑制度もべつに否定する者ではないが、今のように冤罪だらけの社会では死刑はなるべくやらないほうが無難だろう。)
いずれにしても、安楽死を認めないのは、「医者による殺人」を認めていいかどうかというモラルの面と、西洋社会では「人の命は神からの贈り物で、自分で自分を殺すのは神への裏切りである」という宗教思想から来るものだろう。(ドストエフスキーの「悪霊」の中で、キリーロフという男が、神を否定する思想の表明として自殺する、という「哲学的自殺」をするのだが、これもユダヤ・キリスト教世界だから成立する話だろう。)したがって、日本などの非西洋社会においては、自殺の一種であるところの安楽死(他人の手を借りた自殺)を認めない理由は特に無いと思う。「医者による殺人」の犯罪誘発性に関しては、「安楽死への患者の同意」を親族など医者と患者以外の第三者が現場に同席し文書化して証明すればいいと思う。
今のような一億総貧困化した高齢社会においては、高齢者や難病者が自ら安楽死を選択してくれたら、社会費用的にもずいぶん助かるのではないかwww
安楽死を選んだら遺族に金一封(葬儀代程度でいいか。)贈るようにすれば、我も我もと死ぬ老人が出てくるだろうwww




(以下引用)



アメリカ 半年で111人が「死ぬ権利」を行使

フジテレビ系(FNN) 7/5(水) 1:17配信


住民が不治の病で末期状態にあり、自らの意思で「死にたい」と決めた場合、死に至る薬物を医師に請求できると定めた「終末選択肢法」が、2016年6月に、アメリカ・カリフォルニア州で施行された。
6月27日に、州が発表した報告書によると、施行から半年の間に、191人が医師から致死薬を処方され、服用した111人が死亡したことが明らかになった。
死亡した人で最も多かったのは、がん患者。
平均年齢は、73歳だった。
日本など、多くの国では認められていない、「死ぬ権利」についてどう考えるべきか、津田塾大学教授の萱野稔人コメンテーターと市川紗椰が語ります。

最終更新:7/5(水) 1:17





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