忍者ブログ

人はついやってしまうが、法的には「犯罪」であるもの

「おつりが多いことに気づいてそのままもらう」のは詐欺罪に当たるというが、気づかないまま貰うとどうなるのだろうか。そもそも、私など、貧乏人のくせに買い物のおつりの金額をその場で確かめたことは無い。(だから貧乏人なのかwww)レジで、後ろに並んだ人のことを考えれば、たいていの人はそうするのではないか。
他人の悪口を言うのが名誉棄損なら、他人の犯罪的行為の事実を指摘するのも名誉棄損になるのだろうか。私など、安倍総理の悪口、小泉元総理の悪口を何百回書いたことかwww それほどのことをこの二人はやってきているのである。
法律というのは、必ずしも正義を守るとは限らない。だが、法律を知らないと、馬鹿な目に遭うから、下に書かれたような最低限の知識は持っておくべきだろう。


(以下引用)

同僚の“社内不倫”を言いふらした会社員を待つ笑えない結果

オトナンサー 12/12(月) 10:00配信

  • ツイート
  • シェアする

 上司のマイナンバー通知カードの情報を不正に取得したとして、警視庁が先日、東京都練馬区の男性会社員をマイナンバー法違反容疑で逮捕しました。

こんなにあった!「加熱式たばこ」一覧

 報道によると、昨年10月の施行後、同法違反容疑での逮捕は初めてのこと。会社員は、以前勤務していた会社のネットワークから上司の女性のパソコンに侵入、保存されていた通知カードの画像データをコピーした疑いがあるといいます。

 この会社員は否認しているそうですが、私たち一般人、とりわけ会社員が“犯罪”とは知らず、ついついやってしまっている行為って意外と多いようです。


「社内不倫」のことを言いふらすと…

 今回取材に応じてくれたのはアディーレ法律事務所の吉岡一誠弁護士です。吉岡さんによると、よくあるのは以下の6つのケースです。

1.他人のIDとパスワードを使用し、インターネットを通じてSNSやメールシステムなどに無断でアクセスする

→不正アクセス禁止法(11条、3条)=3年以下の懲役または100万円以下の罰金

2.ボールペンなどのちょっとした会社の備品を持ち帰る

→窃盗罪(刑法235条)=10年以下の懲役または50万円以下の罰金

3.雨の日に会社やコンビニの傘立てにあるビニール傘を持ち帰る

→窃盗罪(刑法235条)=10年以下の懲役または50万円以下の罰金

4.お酒に酔って自転車を運転する

→道路交通法(飲酒運転、117条の2第1項)=5年以下の懲役または100万円以下の罰金

5.おつりが多いことに気づいているのにそのままもらう

→詐欺罪(刑法246条第2項)=10年以下の懲役

6.同僚の社内不倫話を言いふらす

→名誉棄損罪(刑法230条第1項)=3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

 日常のささいな言動にも注意が必要ですね。


拍手

PR

この記事にコメントする

Name
Title
Mail
URL
Comment
Pass
Pictgram
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
13
14 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

カテゴリー

最新CM

プロフィール

HN:
酔生夢人
性別:
男性
職業:
仙人
趣味:
考えること
自己紹介:
空を眺め、雲が往くのを眺め、風が吹くのを感じれば、
それだけで人生は生きるに値します。

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

アクセス解析