(以下引用)
実家の母が他界しました。すでに父も他界しています。
私は長女で嫁いでいますが、妹が子供を連れ実家に帰って母の面倒をみていました。葬儀費用も妹が出しているので、ここで母の定期預金を解約して姉妹で相続したいのですが、銀行が難癖をつけてなかなか解約させてくれません。
やれ、戸籍謄本や印鑑証明書や挙句の果てには面談するとまで言われました。銀行や京都、私は大阪です。会社を休むか早退してまでうちのお金を解約するのにどうしてそこまでされるのか疑問です。
それとも、銀行は決算月まで残しておきたいのでしょうか?
だから、難癖つけて解約させないようにしているのでしょうか?
面談のときにどう言えば解約させてもらえるか、お知恵を拝借願いたいです。本当に困っています。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:2008/12/29 15:34
すでに答えられているように、銀行としては面談はともかく通常の対応です。
被相続人の定期預金を解約したいと言われてちゃんとした手続きをとらないと、もし遺産相続でもめていたりした場合には、勝手に解約をした銀行も責められかねないため、相続人を全員把握するための戸籍謄本や間違いなく相続人全員がその定期預金を引き出すことを了承したという証拠のために印鑑証明はかならず必要になります。
誰がどの遺産を相続するかを決定する遺産分割協議書を作成されていれば、それらの書類と一緒に提出するだけで事は足りますが、まだ誰が何を相続するかが未定の場合は銀行に相続人全員の同意を得る書類があるかと思います。
御質問者さん他の相続人全員がその書類に印鑑証明と同じ印鑑を押せば、面接までは必ずしも必要ではないかと思われます。
仕事をしていて銀行の営業時間内には行けそうにない旨を伝えればそれなりの対応をしてくれるはずです。
詳細にわたりご回答いただきましてありがとうございます。
銀行の対応が正当なものと知り安心いたしました。
>遺産分割協議書を作成されていれば、それらの書類と一緒に提出するだけで事は足りますが、まだ誰が何を相続するかが未定の場合は銀行に相続人全員の同意を得る書類があるかと思います。
かしこまりました。
銀行に問い合わせてみたいと思います。
お世話になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:2008/12/29 15:02
遺産相続ですね。
その銀行の対応は正しいです。
いまお母様の口座は凍結されています。
遺産相続で提出する書類は、戸籍謄本(母親出生時、死亡時)、実印・印鑑証明と色々あります。
詳しくは銀行でお尋ねください。
面談ははじめて聞きました。
No.1
- 回答日時:2008/12/29 14:53
その銀行の主張は通常のものです。
遺産相続の手続きをしなければ解約できません。
お母さんの財産を相続する権利がある人の中から、
相続する人をひとり決めます。他の人全員が相続を放棄するという
意思を書面で表し、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
用紙は銀行でもらえます。
戸籍謄本は相続権があるひとを特定するのに必要です。
ただ、面談というのは異例ですね。これまで電話で交渉されて
いたのでしょうか。面談ではあるがままを言えばいいです。