天皇陛下が「生前退位」の意向を持たれていることに関連し、現在の天皇陛下に限って退位を可能にする特別法を制定する案が、政府内で浮上してきた。


 皇室典範を改正して退位を制度化するには難しい課題が多く、天皇の地位を不安定にさせかねないとの懸念が払拭できないためだ。


 皇室典範は「天皇が崩じた(亡くなった)ときは、皇嗣(皇位継承順位1位の皇族)が、直ちに即位する」(第4条)と定めており、この規定を変更しない限り生前退位を実現することはできない。


 皇室典範を改正して生前退位を制度化する場合、どういう状況の場合に認められるのかという条件と手続きを明確に規定できるかどうかが大きなポイントになる。将来の天皇が政治の圧力で退位させられる可能性や、逆に天皇が恣意しい的に退位する可能性を排除しなければならないためだ。