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裁判官が政治活動をすること

記事タイトルだけを見た段階では、政治的信条を表明するだけならいいんじゃないのか、と思ったが、判事という仕事を考えると、やはりマズいかなあ、と思う。極右の判事が政治思想に関わる事件(市民運動や労働運動)を担当したら、どういう結論が出るか自明だろう。判事が左よりでも同じである。だから、裁判所法52条で裁判官が「積極的に政治運動をすること」が禁じられているわけだ。
しかし、この事件を問題にしているのが維新の代議士であるのは気に喰わない。この判事が処分されること自体が、社会のファシズム化につながりそうである。まあ、この判事が軽率だったという結論になるのではないか。
気持ち悪いのは、反戦団体会報にペンネームで書いた記事の書き手が誰であるか、おそらく警察が把握していて、与党代議士にリークしていることである。この方が、大きな問題ではないか。


(以下引用)






男性判事が「反天皇制」をうたう集会に参加か 最高裁が事情聴取 判事「天皇制いりません。迷惑です。いい加減にしてください」




1: ガーディス ★ 2019/03/22(金) 14:32:36.79 ID:Zckqm7bj9
名古屋家裁の男性判事(55)が「反天皇制」をうたう団体の集会で譲位や皇室行事に批判的な言動を繰り返していた問題で、最高裁は22日、事実関係を調査していると明らかにした。同日の衆院法務委員会で、最高裁の堀田真哉人事局長が串田誠一氏(維新)の質問にこたえた。

堀田局長は「裁判官の私生活上の自由や思想、表現の自由にも配慮しつつ慎重に調査している」と答弁。判事から事情聴取したが、判事は事実関係を否定したため、「服務規律違反の事実があったことは確認できていない」とした。

これに対し、串田氏は「積極的な政治活動に参加することは裁判官として適切でない。(判事に事実関係を)否定されたからといってそのままにするのではなく、厳正な審査、調査を続けてほしい」と求めた。

産経新聞の報道後、国会の裁判官訴追委員会(委員長・田村憲久衆院議員)の委員や衆参両院の法務委の委員らからは判事の言動を疑問視し、裁判所のガバナンス(組織統治)を問う声が上がっていた。

訴追委は、国民から罷免すべきだとする請求を受け、弾劾裁判を開く必要があると判断すれば、弾劾裁判所に訴追する。訴追委のメンバーは衆参各10人の国会議員。衆参各7人以上が出席し、3分の2が賛成すれば訴追する。訴追委は今月4日、ツイッターに不適切な投稿をして裁判当事者の感情を傷つけたとして、昨年10月に最高裁から戒告処分を受けた東京高裁の岡口基一判事(53)から事情聴取している。

関係者によると、名古屋家裁の判事は昨年7月、東京都内で行われた「反天皇制運動連絡会」(東京)などの集会に参加。今年6月に開催され、新天皇、皇后両陛下が臨席される予定の全国植樹祭について「代替わり後、地方での初めての大きな天皇イベントになる」とし、「批判的に考察していきたい」と語った。

昨年2月と5月には、反戦団体「不戦へのネットワーク」の会報にペンネームで寄稿し、「天皇制要りません、迷惑です、いい加減にしてくださいという意思表示の一つ一つが天皇制を掘り崩し、葬り去ることにつながる」などと記した。

http://news.livedoor.com/lite/article_detail/16199080/
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