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これからは、キスは違法行為となります

「Business Journal」とかいう、名前だけは真面目そうな怪しげなサイトからの一部転載だが、例の事件について、阿呆くさい解説をしていて面白いので、ジョークの一種として転載しておく。

キスをする時に、強引でないキスというのがあるのか。下の記事の「暴行」の定義だと相手の不意をついて、というのも強引な行為に相当するようだから、キスをするには「これからあなたにキスしてもよろしいでしょうか」といちいち相手の同意を得た上でないと「強制わいせつ罪」に相当することになるはずだ。で、そんなキスって、映画でも現実でも見たことがあるか? 馬鹿も休み休み言え、というものだ。
まあ、下のような考えだと、キスという行為自体が違法だとなるしかなさそうである。
いっそ人前でのキス行為や、異性に触る行為は、すべて処罰したらいいwww それは単純に公然わいせつ罪だから。他人の目に触れない場所ではどうするか、そこまでは知らないが、鳥越氏の例だとそれも処罰される可能性が高い。男は全員、修行僧のように女を避けて生きるしかないwww
まあ、老人から子供まで色キチガイのアメリカのような国(キス文化の国)も困ったものだが、日本のこの「事件」の記事を英訳してアメリカに伝えたらどうか。きっと、日本はイスラム国家の一つだとでも思われるだろうwww




(以下引用)



弁護士法人ALG&Associates弁護士の山室裕幸氏に解説してもらった。

●強制わいせつ罪
 
 まず、女性に対して強引にキスをする行為については、「強制わいせつ罪」(刑法第176条)の成否が問題となります。強制わいせつ罪とは、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪であり、法定刑は6カ月以上10年以下の懲役と定められています。


 そして、「暴行を用いて」とは、暴行を手段とする場合に限らず、すれ違いざまに女性の胸を揉む行為のように、暴行自体がわいせつ行為である場合も含まれますので、強制わいせつ罪は、相手の同意を得ずにわいせつな行為をした場合には比較的容易に成立してしまう犯罪です。


 そのため、鳥越氏が嫌がる女性に対して強引にキスをしたことが仮に事実であったとすれば、相手の同意を得ずにわいせつな行為をしたと考えられますので、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いといえます。



(追記)この「ビジネスジャーナル」は鳥越叩きに精を出しているネット・イエローペーパーのようだが、次のような笑止千万な記事も書いているので、そちらも転載しておく。記事タイトルだけしか見ないネット読者は、鳥越氏が本当に「公職選挙法違反」で「懲役刑の可能性もある」と思ってしまうだろう。自民党議員の過去の明々白々の選挙違反行為がどのように有耶無耶にされたことか。それと比べれば、下の記事の主張がいかにナンセンスか分かるだろう。ゲスジャーナルにゲス弁護士、お似合いである。もっとも、私自身は誰が東京都知事になろうが、都民にとってはたいした違いは無いと思っている。ただ、こういう不正マスコミの不正行為に吐き気がするだけである。



鳥越俊太郎、公職選挙法違反の疑惑浮上…懲役刑の可能性も


 
 




 7月31日の投開票に向けて、選挙戦の真っ只中である東京都知事選挙。野党統一候補として出馬したジャーナリストの鳥越俊太郎氏は、7月18日、東京・巣鴨で街頭演説を行ったが、約40秒という短さで「40年来の友人」である歌手の森進一にバトンタッチ。


 森は、「東京都民の1人として、高齢者として、鳥越さんに託したい」などと応援演説を行い、聴衆からの「歌って」というリクエストに応えるかたちで、代表曲「襟裳岬」のサビを披露する場面もあった。


 その後、鳥越氏は足早に渋谷に移動、その手短すぎる選挙運動や政策にまったく言及しない姿勢に聴衆から不満や怒りの声が挙がったが、それはさておき、この件で公職選挙法違反に該当する可能性があるという。弁護士法人ALG&Associates弁護士の山室裕幸氏は、以下のように語る。


© Business Journal 提供

「公職選挙法は、日本国憲法の精神に則り、選挙が有権者の自由な意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、それによって民主政治の健全な発達を実現すること等を目的とした法律です。そして、当然のことながら、候補者の能力や政策の優劣を国民が判断して代表者を選出する選挙こそが公正な選挙であって、候補者の資力によって当落が決するような選挙であってはいけません。


 そのため、公正な選挙を実現すべく、同法は候補者等が有権者に対してなんらかの利益を供与する行為等について、きわめて厳しい制約を設けています。


 今回の件ですが、プロの歌手である森氏の歌というものは、通常は高いお金を払って聴きに行くものですから、客観的な経済的価値が認められる無形の財産であるといえます。そのため、候補者等が聴衆に対して無償で森氏の歌を聴く機会を与えるということは、聴衆に対して物品を提供する行為と実質的に同義であるといえます。


 したがって、鳥越氏の行為は同法における『寄附』や『財産上の利益の供与』に該当すると解釈することができるため、候補者等が選挙区内にある者に対し、名義を問わず寄附をすることを禁止している同法第199条の2第1項(公職の候補者等の寄附の禁止)や、候補者等が当選等を目的として有権者に財産上の利益を供与することなどを買収罪として規定している同法第221条第1項第1号に抵触する可能性が十分に認められると考えられます。


 なお、応援演説において歌を歌うという行為は、その態様によってではありますが、選挙運動のために気勢を張る行為を禁止する同法140条に抵触する場合もあります」


●鳥越氏、公選法違反なら懲役刑の可能性も


 また、山室氏は「今回の行為が公選法違反に該当すると判断された場合、鳥越氏には刑事罰が科されることになる」と語る。


「まず、同法第199条の2第1項に違反すると判断された場合には、1年以下の禁固または30万円以下の罰金が科せられることになります(同法第249条の2第1項)。さらに、同法第221条第1項第1号の買収罪に該当すると判断された場合には、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金という重い刑罰が科せられることになります。


 以上のとおり、選挙運動において鳥越氏が森氏に歌を歌わせたことは公選法違反の疑いを強く生じさせるものであり、刑事罰の対象となり得る行為です。


 いずれにしても、国民の意思決定の過程に歪みを生じさせ、選挙の公正性を害する恐れがある、このような行為こそが、日本国憲法の精神に反するものであるということに、改正反対を旗印としているはずの鳥越氏は、なぜ気付かなかったのでしょうか。今回の件は、都知事候補者としてあまりに無知で軽率な行動であると言わざるを得ません」(山室氏)


 都知事選は、鳥越氏に加えて元防衛大臣の小池百合子氏、自民党らから推薦を受けた増田寛也氏の三つ巴の戦いとなっており、鳥越氏も有力候補の1人だけに、今後の情勢が気になるところだ。
(文=編集部、協力=山室裕幸/弁護士法人ALG&Associates弁護士)




(追記の追記)参考までに


竹熊健太郎《一直線》 @kentaro666 13時間前

言いがかりもいいところだな。喜納昌吉も立候補演説で最後に「花」を歌ってたぞ。


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