「阿修羅」より転載。
埼玉弁護士会(会長名義だが、弁護士会の総意だろう)の勇気と論理性と倫理性に拍手。
(以下引用)
埼玉弁護士会(会長名義だが、弁護士会の総意だろう)の勇気と論理性と倫理性に拍手。
(以下引用)
埼玉弁護士会会長声明の正論
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2021/11/post-0a44c9.html
2021年11月14日 植草一秀の『知られざる真実』
埼玉弁護士会が「ワクチン・検査パッケージ」について会長声明を発表した。 https://bit.ly/3nfOTVK 声明の名称は 「ワクチンパスポート制度による ワクチン接種の事実上の強制及び ワクチン非接種者に対する差別的取扱い に反対する会長声明」 声明は 「単なる公的証明という域を超えて、接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし、あるいは,民間の宿泊施設や飲食店の利用、旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨する施策について、 接種証明書にこのような効果を持たせる施策を「ワクチンパスポート制度」と仮称する」 として「ワクチンパスポート制度」の表現を用いているが、これは政府が掲げる「ワクチン・検査パッケージ」のこと。 声明が発表された契機は政府の9月6日の決定および9月9日の方針提示。 政府は9月6日の第1回デジタル社会推進会議において、 新型コロナウイルスワクチンの接種を受けたことを公的に証明する「ワクチン接種証明書」をスマートフォンなどに搭載する方法で発行する方針を決定。 また、9月9日の新型コロナウイルス感染症対策本部(第76回)において、 ワクチン接種証明書を積極的に活用していく方針を示した。 この方針決定について新聞報道等は、10月6日から始まった接種証明書の実証実験を経た後、これを広く活用することで、飲食店の利用、旅行、イベントなど日常生活や社会経済活動の回復を目指していくことを検討していくことを伝えている。 埼玉弁護士会会長声明は、 「市民は、社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり、その結果、 これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。」 としたうえで、 「このことは、 ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり、 他方、それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条,22条1項)を不当に制約するものである。」 と指摘。さらに、 「ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されている状況のもと、接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは、 ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって、 平等権を保障した憲法第14条にも違反する。」 としている。 島根県は11月9日、10月の同県新型コロナウイルス感染者のうち、ワクチン2回接種後に感染する「ブレークスルー感染」の割合が64.3%に上ったことを明らかにした。 https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/119574 新型コロナ新規陽性者のうち、64%がワクチン接種を終えた者だった。 厚労省公表データによると、10月3日時点でワクチン2回接種を終えた者は7819万人(ファイザー6593万人、モデルナ1226万人)。 日本の総人口1億2512万人のうち62.5%の人が10月3日時点でワクチン2回接種を終えていることになる。 10月の新型コロナ新規陽性者のうち64%がワクチン2回接種終了者だったという事実は、ワクチン接種の有無が感染するか否かに無関係であることを示している。 メディアはこの重要事実をほとんど報道しない。 ワクチン接種してもコロナに感染する。 したがって、他者を感染させる。 「ワクチン接種証明」に感染予防の意味がない。 政府による利益供与策の条件にワクチン接種を設けることに何の意味があるか。 単に政府に従順であることを示しているだけ。 したがって、「接種証明」は「従順証明」または「服従証明」に名称を変更するべきだ。 鳩山友紀夫元首相との対談(アジア共同体研究所主宰YouTube動画「UIチャンネル」) https://bit.ly/39BTgmd 10月5日発売の鳩山友紀夫元首相、孫崎享氏、前川喜平氏との共著『出る杭の世直し白書(ビジネス社) https://amzn.to/3hSer8a のご高覧も賜りたい。 |
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