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韓国の尹錫悦(ユンソンニョル)大統領による「非常戒厳」の宣布を巡り、ソウル西部地方裁判所は12月31日、内乱を首謀した容疑で尹氏への逮捕状を発付した。高官犯罪捜査庁(高捜庁)が30日未明、逮捕状を同地裁に請求していた。韓国の現職大統領の逮捕が認められるのは初めて。
高捜庁は逮捕状発付を受け、尹氏の逮捕を試みる。ただ、尹氏側は逮捕状発付に反発しており、尹氏の周囲を守る大統領警護庁が逮捕への協力を拒む可能性がある。韓国の通信社ニューシスによると警護庁は31日、令状執行に関連し「合法的な手続きによる警護措置を取る」とのコメントを出した。逮捕状の効力は1月6日までで、高捜庁は逮捕のタイミングを慎重に検討する。
大統領は憲法で不訴追特権が保障されているが、内乱罪は例外となっている。高捜庁は尹氏が3度にわたる出頭要請に応じなかったため、逮捕状請求に踏み切った。
尹氏の弁護団は31日、逮捕状が無効であることの確認を求める仮処分などを憲法裁判所に申請する方針だと明らかにした。弁護団は、高捜庁には内乱罪事件についての捜査権がないと主張している。
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