今になってマイナンバー記入があれこれの政府提出書類で義務化されることになるとは想像していなかった。まあ、下の記事だと確定申告などでは記入しなくても罰則は無いようだから、その他の書類も同様だとは思うが、気になることである。年金だけが頼りの生活をしている人間などだと、書類不備で年金を停止すると言われたら、自殺するしかないだろう。行政の都合のためとは言え、余計な負担を国民にかけるものである。
だいたいが、個人個人のマイナンバーなど、行政府がすべて把握しているのだから、何も国民が書類に書いたりコピーを添付したりする必要などないだろう。馬鹿げた話だ。
(以下引用)
2017年・確定申告にマイナンバーは必要?本人確認の添付書類などまとめ
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マイナンバー(個人番号)とはわかりやすく
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人一人割り当てられる番号です(12桁)。2015年(平成27年)10月から、住民票を有する全ての人にマイナンバー(個人番号)が通知されています。
外国籍でも住民票があれば対象になります。逆に日本人でも海外に在住していて、日本国内に住民票がなければマイナンバーがそもそも通知されません。
将来日本在住となって住民票を持つことになれば通知カードが送付されます
特に「社会保障、税、災害対策」の3つの分野について、横断的な共通の番号を導入して個人の特定を確実・迅速に行います。
いわゆる縦割り行政的なところにマイナンバーで横につながりを持たせることで行政の効率化や公正な税や社会保障制度を目指すというものです。
原則としてマイナンバーは、番号漏えいや不正使用のおそれがある場合を除き変更されることはありません。
マイナンバーが必要な時期はいつから?
2016年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になっていきます。
税金についての時期では2016年(平成28年)分、つまり2017年(平成29年)の確定申告からマイナンバーが必要ということです。
確定申告とマイナンバー、今後のスケジュール
2016年1月からマイナンバー制度が開始されており、仕事の取引先などとの間でマイナンバーの取得ややりとりがはじまっています。
2017年提出の確定申告
2017年に提出する確定申告の書類にはマイナンバーの記載欄があります。事実上、確定申告で初めてマイナンバーを記載することになります。
個人事業主・フリーランスは、確定申告書の様式Bを使いますのでこちらにマイナンバーを記載することになります。
青色申告決算書、収支内訳書、計算明細書等の申告書添付書類は、個人番号の記載は不要になっています。
2017年7月~マイナポータル
2017年7月より順次マイナポータルの運用が開始予定です。
これにより自分の情報のやりとりを確認できるほか、行政機関が保有する自分の情報やお知らせを自分のパソコン等から確認できるように整備されます。
確定申告2017年(平成29年)にマイナンバーは必要?
すでにお話したように2016年(平成28年)分以降の所得の申告、つまり2017年(平成29年)の確定申告から、マイナンバーの提出が必要になります。
具体的には、マイナンバーの記載+本人確認書類の提示又は写しの提出が必要です。実際の確定申告書は下記のようなイメージの書式の書類になります。
下記のイメージ画像は2016年6月現在の国税庁からのものですが、実際の現物の下記と同様の書式です。
画像の右側、書類の第二表には、扶養親族がいる場合のその人のマイナンバーも記入する箇所があります(但し確認書類は不要)。
該当する人がいるなら、自分だけでなくそうした人のマイナンバーも求められます。
出典:国税庁
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確定申告2017年(平成29年)でマイナンバーに必要な本人確認と添付書類
実際に確定申告時に必要な本人確認書類や添付書類などを確認していきましょう。
マイナンバーの本人確認書類・添付書類/マイナンバーカードがある
マイナンバーカードのみで本人確認(番号確認・身元確認)ができます。e-tax送信する場合には本人確認書類の提示・写しの提出は不要です。
マイナンバーの本人確認書類・添付書類/マイナンバーカードがない
番号確認書類(マイナンバーの確認)
- 通知カード
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載要)
身元確認書類(記載したマイナンバーの持ち主の確認)
運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳。在留カードなど
マイナンバーは確定申告2017年(平成29年)のときに拒否できる?
確定申告時におけるマイナンバーについて最も気になる人が多いのは拒否できるかというところではないでしょうか。
特に副業などをしている人は、マイナンバーが導入することで勤務先にばれるかどうかドキドキしている人もいるでしょう。
確定申告で拒否できるかというと、仮に拒否した結果何があるのかというと次のとおりです。国税局のQ&Aを参考にみてみましょう。
Q1-15 扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載させなかった場合、罰則はありますか。(平成28年5月17日更新)
(答)
扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)の記載がなかった場合に罰則はありませんが、扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載は法令で定められた義務であることから記載を求めるようにしてください。
Q2-3-3 税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。
(答)
税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
このように罰則規定は設けられていません。しかしいずれも「マイナンバーの記載は法律で定められた義務」と書かれています。
また冒頭お話したように、マイナンバー導入に背景には公正な税という考え方があります。
きちんと申告・納税している人からすれば、副業などを黙っていて税金納めないのはずるいということですので、そういうことがしにくくなるわけです。
確かに罰則はありませんから、ある意味拒否できなくはないのでしょう。しかし「法律で定められた義務」ですから法律違反であることは認識してください。
罰則がないのでマイナンバーの記載を確定申告の書類にしなかったとしても、何かあるとは思われるでしょう。
仮にマイナンバー提出をしないかたちで通っても、制度がなくならない限りは時間の問題というところだろうと考えられます。
まとめ
確定申告とマイナンバーいかがでしたか。
マイナンバーについては、個人情報が捕捉される、お金のやり取りまで筒抜けになるなど、漠然とマイナスイメージがあるので、しなくて済むならマイナンバーは入れたくないというのが実際のところでしょう。
2017年(平成29年)の確定申告から、初めてマイナンバーを記載するので話題にもなっています。
本格的には金融機関にもマイナンバーの提供が必須になってからの方が、多くの人に影響を与えるでしょう。
行政の手続きの簡素化など便利になることがある反面、個人情報の補足などよく分からないがちょっと不安に思うこともあります。
金融機関とマイナンバーで情報が紐付けされれば、お金の動きはほぼ補足できるようになります。
後ろ向きに考えるよりは、まっとうにお金を稼ぐこと、殖やすこと、そして税制上有利なものがあれば積極的に活用するなどを考えた方が現実的で健全です。